「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」について(その1)

1.中間試案の公表

法制審議会民法(成年後見等関係)部会より、改正に関する中間試案が公表された。

同部会は、令和6年4月9日開催の第1回から数えて既に21回の会議が開催されている。
(議事録だけを見ても、非常に面白い。)

2.中間試案の内容

(1)大項目をみてみる

大項目(「第~」)の見出しを抜粋すると、次のとおり。

  1. 法定後見の開始の要件及び効果等
  2. 法定後見の終了
  3. 保護者に関する検討事項
  4. 法定後見制度に関するその他の検討事項
  5. 任意後見制度における監督に関する検討事項
  6. 任意後見制度と法定後見制度との関係
  7. 任意後見制度に関するその他の検討
  8. その他

一見サラッとした感じに見えるが、内容は非常に濃い。

(2)「前注」について

中間試案の冒頭に2つの「前注」が置かれている。

1つは用語について。

現在用いられている表現を改めるべきとの考えもある中で、中間試案においては「成年後見人、保佐人又は補助人」を「保護者」と、「後見、保佐又は補助」を「保護」という言葉で表現している。
(個人的には、前注で言及されている「支援人」「支援」という言葉のほうが良いような気がした。)

もう1つは(前注2)「事理を弁識する能力を欠く常況にある者(事理弁識能力を欠く常況にある者)」について。

この言葉の意味については「成年後見制度創設時の立案担当者の考え方を前提としている」とされている。

(3)各大項目については、記事を改めて確認していく。

リンクは下記「関連記事」のとおり。

(下記その2)法定後見の開始の要件及び効果等

(下記その3)法定後見の終了

(下記その4)保護者に関する検討事項

(下記その5)法定後見制度に関するその他の検討事項

(下記その6)任意後見制度における監督に関する検討事項

(下記その7)任意後見制度と法定後見制度との関係

(下記その8)任意後見制度に関するその他の検討

(下記その8)その他

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