1.中間試案の公表
法制審議会民法(成年後見等関係)部会より、改正に関する中間試案が公表された。
同部会は、令和6年4月9日開催の第1回から数えて既に21回の会議が開催されている。
(議事録だけを見ても、非常に面白い。)
参考記事(外部リンク)
2.中間試案の内容
(1)大項目をみてみる
大項目(「第~」)の見出しを抜粋すると、次のとおり。
- 法定後見の開始の要件及び効果等
- 法定後見の終了
- 保護者に関する検討事項
- 法定後見制度に関するその他の検討事項
- 任意後見制度における監督に関する検討事項
- 任意後見制度と法定後見制度との関係
- 任意後見制度に関するその他の検討
- その他
一見サラッとした感じに見えるが、内容は非常に濃い。
(2)「前注」について
中間試案の冒頭に2つの「前注」が置かれている。
1つは用語について。
現在用いられている表現を改めるべきとの考えもある中で、中間試案においては「成年後見人、保佐人又は補助人」を「保護者」と、「後見、保佐又は補助」を「保護」という言葉で表現している。
(個人的には、前注で言及されている「支援人」「支援」という言葉のほうが良いような気がした。)
もう1つは(前注2)「事理を弁識する能力を欠く常況にある者(事理弁識能力を欠く常況にある者)」について。
この言葉の意味については「成年後見制度創設時の立案担当者の考え方を前提としている」とされている。
(3)各大項目については、記事を改めて確認していく。
リンクは下記「関連記事」のとおり。
(下記その2)法定後見の開始の要件及び効果等
(下記その3)法定後見の終了
(下記その4)保護者に関する検討事項
(下記その5)法定後見制度に関するその他の検討事項
(下記その6)任意後見制度における監督に関する検討事項
(下記その7)任意後見制度と法定後見制度との関係
(下記その8)任意後見制度に関するその他の検討
(下記その8)その他
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