「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」について(その4)

1.中間試案の公表

法制審議会民法(成年後見等関係)部会より、改正に関する中間試案が公表された。

同部会は、令和6年4月9日開催の第1回から数えて既に21回の会議が開催されている。
(議事録だけを見ても、非常に面白い。)

なお以下の整理は、中間試案のみを参考として、その内容の整理を試みるもの。
他の記事にも言えることだが、(他の記事にもまして)理解や整理に誤りがある可能性がある点、ご了承ください。

2.大項目「法定後見の開始の要件及び効果等」について

(1)大項目を抜粋

  1. 法定後見の開始の要件及び効果等
  2. 法定後見の終了
  3. 保護者に関する検討事項
  4. 法定後見制度に関するその他の検討事項
  5. 任意後見制度における監督に関する検討事項
  6. 任意後見制度と法定後見制度との関係
  7. 任意後見制度に関するその他の検討
  8. その他

一見サラッとした感じに見えるが、内容は非常に濃い。

(2)「保護者に関する検討事項」における小項目を抜粋

  • 保護者の選任
  • 保護者の解任(交代)等
  • 保護者の職務及び義務
  • 本人の死亡後の成年後見人の権限(死後事務)等
  • 保護者の報酬
  • 保護者の事務の監督

3.保護者の選任

現行法の規律を維持する。

ただし「本人の意見」を重視すべきであることを明確にするため、その旨を条文上で明確にするなど、引き続き検討を進める。

4.保護者の解任(交代)等

(案1-1)
解任事由については、現行法の規律を維持しつつ、文言の修正につき検討を続ける。
(新たな解任事由に関する規律は設けない)
欠格事由については、現行法の規律を維持する。

(案1-2)
解任事由については、現行法の規律を維持しつつ、文言の修正につき検討を続ける。
(新たな解任事由に関する規律は設けない)
欠格事由については、現行法の解任事由のうち「不正な行為」「著しい不行跡」による解任を欠格事由とする。

(案2-1)
解任事由につき、「本人の利益のために特に必要がある場合」を念頭に、新たな解任事由の規律を設ける。
欠格事由につき、現行法の解任事由による解任は欠格事由としつつ、新たに設ける解任事由による解任は欠格事由とはしない。

(案2ー2)
解任事由につき、「本人の利益のために特に必要がある場合」を念頭に、新たな解任事由の規律を設ける。新たに設ける解任事由による解任手続は、請求権者による請求又は職権により行うものとする。
欠格事由については、現行法の解任事由のうち「不正な行為」「著しい不行跡」による解任を欠格事由とする。

5.保護者の職務及び義務

(1)本人の意思の尊重及び身上の配慮

現行の規律につき、つぎの点を引き続き検討する。

  • 保護者が本人の意思を尊重するに当たっては、本人の心身の状態を考慮した上で、本人に対し、その事務の処理の状況その他必要な情報を提供し、本人の意思を把握するように努めなければならないことを明確化する。
  • 保護者がその事務を行うに当たって本人の意思を尊重しなければならないことに関して、保護者が取消権を行使するには本人の意思を尊重しなければならないことを明確化する。

いずれにおいても「意思」という用語につき、より適切な表現があれば、用語の見直しも含めて検討。
(例:真意、意向、選好。個人的には「選好」が良い。)

(2)財産の調査及び目録の作成等

<検討事項1>「財産の調査及び目録の作成並びに財産の目録の作成前の権限」について、「法定後見の開始の要件及び効果」における考え方ごとに、つぎのような考え方がある。

【現行の類型を維持する考え方の場合】
現行法の規律を維持する。

【特定の法律行為ごとに保護の必要性を判断していく考え方の場合】
財産の調査及び目録の作成、財産目録の作成前の権限に関する規律を削除する。

【上記(特定の法律行為ごとに考える)を原則としつつ一定の類型を残す考え方の場合】
(事理弁識能力が不十分である者について)財産の調査及び目録の作成、財産目録の作成前の権限に関する規律を設けない。
(事理弁識能力を欠く常況にある者について)現行法の規律と同様の規律を設ける。

規律を設けないとする考え方にあっても、家庭裁判所が必要があると認めるときは、保護者に財産の調査及び目録の作成を命ずることができるなどとする考え方をすべきとの意見もある。

<検討事項2>「成年後見人の本人に対する債権又は債務の申出義務、成年被後見人が包括財産を取得した場合についての準用及び支出金額の予定」については、上記検討事項1と同様。

<検討事項3>「財産の管理及び代表」については、こちらも「法定後見の開始の要件及び効果」における考え方ごとに、つぎのような考え方がある。

【現行の類型を維持する考え方の場合】
現行法の規律を維持する。

【特定の法律行為ごとに保護の必要性を判断していく考え方(類型的な考え方を残す場合も含む)】
本人の財産を管理し、かつ、財産に関する法律行為について本人を代表する旨の規律を削除する。

(3)成年後見人による郵便物等の管理

「法定後見の開始の要件及び効果」における考え方ごとに、つぎのような考え方がある。

【現行の類型を維持する考え方の場合】
現行法の規律を維持する。

【特定の法律行為ごとに保護の必要性を判断していく考え方の場合】
郵便物等の管理の規律を削除する。

【上記(特定の法律行為ごとに考える)を原則としつつ一定の類型を残す考え方の場合】
(事理弁識能力が不十分である者について)郵便物等の管理の規律を設けない。
(事理弁識能力を欠く常況にある者について)現行法の規律と同様の規律を設ける。

(4)成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可、利益相反行為、成年後見の終了の際の後見の計算等

現行法の規律を維持する。

なお、保護者は、その事務を行うため必要があるときは、家庭裁判所の許可を得て、本人の財産の状況を調査することができる旨の規律を設けるべきとの意見がある。

家庭裁判所が保護者に対して本人の治療行為その他の医的侵襲に関する同意権を付与することができる旨の規律については、設けるべきとの意見と、慎重に検討するべきとの意見がある。

6.本人の死亡後の成年後見人の権限(死後事務)等

「法定後見の開始の要件及び効果」における考え方ごとに、つぎのような考え方がある。

【現行の類型を維持する考え方の場合】
現行法の規律を維持する。
(ただし、保佐人及び補助人に対して、火葬・埋葬に関する契約締結の権限(家庭裁判所の許可を得て)を付与すべしとの意見がある。)

【特定の法律行為ごとに保護の必要性を判断していく考え方の場合】
本人死亡後の保護者の権限の規律を削除する。

【上記(特定の法律行為ごとに考える)を原則としつつ一定の類型を残す考え方の場合】
(事理弁識能力が不十分である者について)本人死亡後の保護者の権限の規律を設けない。
(事理弁識能力を欠く常況にある者について)現行法の規律と同様の規律を設ける。

後注において、いずれにおいても①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為、②相続財産に属する債務の弁済(弁済期が到来しているものに限る)及び相続財産の保存に必要な行為のうち、死亡前に有していた権限と関係性を有するものについて、家庭裁判所の許可を得たうえで、保護者であった者が引き続きその行為ができる旨の規律を設けるべきか否かにつき、引き続き検討すると言及されている。

7.保護者の報酬

現行法の規律を維持する。

ただし、保護者が行った事務の内容等を適切に評価することを明らかにする観点から、報酬決定時の考慮要素をヨリ明確にすべきかどうか、引き続き検討するとされている。

8.保護者の事務の監督

現行法の規律を維持する。

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