目次
1.所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
(1)条文
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)
(目的)
第一条
この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の効果的な探索を図るため、国土交通大臣及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、地域福利増進事業の実施のための措置、所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の特例、土地の所有者等に関する情報の利用及び提供その他の特別の措置を講じ、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「所有者不明土地」とは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいう。
2 この法律において「特定所有者不明土地」とは、所有者不明土地のうち、現に建築物(物置その他の政令で定める簡易な構造の建築物で政令で定める規模未満のもの又はその利用が困難であり、かつ、引き続き利用されないことが確実であると見込まれる建築物として建築物の損傷、腐食その他の劣化の状況、建築時からの経過年数その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当するもの(以下「簡易建築物等」という。)を除く。)が存せず、かつ、業務の用その他の特別の用途に供されていない土地をいう。
3 この法律において「地域福利増進事業」とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)による路外駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)による公民館(同法第四十二条に規定する公民館に類似する施設を含む。)又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館(同法第二十九条に規定する図書館と同種の施設を含む。)の整備に関する事業
四 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業
五 病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業
六 公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業
(・・・)
4 この法律において「特定登記未了土地」とは、所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等(相続による所有権の移転の登記その他の所有権の登記をいう。以下同じ。)がされていない土地であって、土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業(第二十七条第一項及び第四十三条第一項において「収用適格事業」という。)を実施しようとする区域の適切な選定その他の公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るため当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるものをいう。
(2)整理
所有者不明土地の増加により、適切な管理が行われずそのまま放置される不動産が多数出現。
これにより、防災・防犯、衛生、景観等の面で周囲に様々な悪影響を及ぼしている。
そこで、所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の効果的な探索を図るために、上記の所有者不明土地法が制定された。
あらためて、定義を整理する。
| 所有者不明土地 | 相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地 |
| 特定所有者不明土地 | 所有者不明土地のうち、現に建築物(「簡易建築物等」を除く。)が存せず、かつ、業務の用その他の特別の用途に供されていない土地 |
| 簡易建築物等 | (1)物置その他の政令で定める簡易な構造の建築物で政令で定める規模未満のもの (2)その利用が困難であり、かつ、引き続き利用されないことが確実であると見込まれる建築物として建築物の損傷、腐食その他の劣化の状況、建築時からの経過年数その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当するもの |
| 地域福利増進事業 | 法3条3項各号に掲げる事業(例:道路の整備、教育施設・福祉施設・病院などの整備)であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるもの |
| 特定登記未了土地 | 所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等がされていない土地であって、公共の利益となる事業(土地収用法第三条各号に掲げる「収用適格事業」を実施しようとする区域の適切な選定など)の円滑な遂行を図るため当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるもの |
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)
(土地の所有者の探索の方法)
第一条
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める方法は、土地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の所有者を確知するために必要な情報(以下この条において「土地所有者確知必要情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
一 当該土地の登記事項証明書の交付を請求すること。
二 当該土地を現に占有する者その他の当該土地に係る土地所有者確知必要情報を保有すると思料される者であって国土交通省令で定めるものに対し、当該土地所有者確知必要情報の提供を求めること。
三 第一号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他の前二号の措置により判明した当該土地の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳、法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る土地所有者確知必要情報の提供を求めること。
四 登記名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該土地の所有者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該土地に係る土地所有者確知必要情報の提供を求めること。
五 前各号の措置により判明した当該土地の所有者と思料される者に対して、当該土地の所有者を特定するための書面の送付その他の国土交通省令で定める措置をとること。
(簡易建築物等の要件)
第二条
法第二条第二項の政令で定める簡易な構造の建築物は、物置、作業小屋その他これらに類するものとする。
2 法第二条第二項の政令で定める規模は、階数二及び床面積二十平方メートルとする。
3 法第二条第二項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 当該建築物の壁、柱、屋根、建築設備その他の部分の損傷、腐食その他の劣化により、当該建築物をその本来の用途に供することができない状態となったと認められること。
二 当該建築物の建築時からの経過年数が建築物の構造及び用途の区分に応じて国土交通大臣が定める耐用年数を超えていること。
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)
(土地を収用し、又は使用することができる事業)
第三条
土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般自動車道若しくは専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)による路外駐車場
二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもつて設置する堤防、護岸、ダム、水路、貯水池その他の施設
三 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設
(・・・)
2.職権による調査と通知
(1)探索・付記・勧告
第二節 特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例
第四十四条
登記官は、起業者その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に該当し、かつ、当該土地につきその所有権の登記名義人の死亡後十年以上三十年以内において政令で定める期間を超えて相続登記等がされていないと認めるときは、当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索した上、職権で、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨その他当該探索の結果を確認するために必要な事項として法務省令で定めるものをその所有権の登記に付記することができる。
2 登記官は、前項の規定による探索により当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を知ったときは、その者に対し、当該土地についての相続登記等の申請を勧告することができる。この場合において、登記官は、相当でないと認めるときを除き、相続登記等を申請するために必要な情報を併せて通知するものとする。
3 登記官は、前二項の規定の施行に必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、第一項の土地の所有権の登記名義人に係る死亡の事実その他当該土地の所有権の登記名義人となり得る者に関する情報の提供を求めることができる。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による所有権の登記にする付記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務並びに第二項の規定による勧告及び通知に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(2)法務省令
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令(平成三十年法務省令第二十八号)
(法定相続人情報)
第一条
登記官は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四十四条第一項の規定により長期相続登記等未了土地(法第二条第四項の特定登記未了土地に該当し、かつ、当該土地の所有権の登記名義人の死亡後十年間を超えて相続による所有権の移転の登記その他の所有権の登記がされていない土地をいう。以下同じ。)の所有権の登記名義人となり得る者の探索を行った場合には、当該長期相続登記等未了土地の所有権の登記名義人に係る法定相続人情報を作成するものとする。
2 法定相続人情報には、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。
一 被相続人である所有権の登記名義人の氏名、出生の年月日、最後の住所、登記簿上の住所及び本籍並びに死亡の年月日
二 前号の登記名義人の相続人(被相続人又はその相続人の戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書により確認することができる相続人となり得る者をいう。以下この項において同じ。)の氏名、出生の年月日、住所及び当該登記名義人との続柄(当該相続人が死亡しているときにあっては、氏名、出生の年月日、当該登記名義人との続柄及び死亡の年月日)
三 第一号の登記名義人の相続人(以下この項において「第一次相続人」という。)が死亡している場合には、第一次相続人の相続人(次号において「第二次相続人」という。)の氏名、出生の年月日、住所及び第一次相続人との続柄(当該相続人が死亡しているときにあっては、氏名、出生の年月日、当該第一次相続人との続柄及び死亡の年月日)
四 第二次相続人が死亡しているときは、第二次相続人を第一次相続人と、第二次相続人を第一次相続人の相続人とみなして、前号の規定を適用する。当該相続人(その相続人を含む。)が死亡しているときも、同様とする。
五 相続人の全部又は一部が判明しないときは、その旨
六 作成番号
七 作成の年月日
(・・・)
(登記の手続等)
第三条
登記官は、職権で法第四十四条第一項の事項の登記をしようとするときは、職権付記登記事件簿に登記の目的、立件の年月日及び立件の際に付した番号並びに不動産所在事項を記録するものとする。
2 法第四十四条第一項の法務省令で定める事項は、第一条第二項第五号及び第六号に規定する事項とする。
(勧告等)
第四条
法第四十四条第二項に規定する勧告は、次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。
一 長期相続登記等未了土地に係る不動産所在事項及び不動産番号
二 所有権の登記名義人となり得る者
2 法第四十四条第二項に規定する通知は、次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。
一 長期相続登記等未了土地の所在地を管轄する登記所
二 登記の申請に必要な情報
(添付情報の省略)
第八条
表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、当該表題部所有者又は登記名義人に係る法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に第一条第二項第五号に規定する事項の記録がないものに限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、相続があったことを証する市町村長(・・・)その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
2 表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記の申請をする場合又は登記名義人の相続人が相続による権利の移転の登記の申請をする場合において、法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に当該相続人の住所が記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、登記名義人となる者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
3 相続人申出(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七十六条の三第一項の規定による申出をいう。次項において同じ。)をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人(不動産登記規則第百五十八条の十九第一項第一号に規定する中間相続人をいう。以下この項において同じ。)に係る法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に当該申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人の相続人として記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、同条第二項第一号又は第三号イに掲げる情報の提供に代えることができる。
4 相続人申出をする場合において、申出人が法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に当該申出人の住所が記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、不動産登記規則第百五十八条の十九第二項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)
(特定登記未了土地につき相続登記等がされていない期間)
第十三条 法第四十四条第一項の政令で定める期間は、十年とする。
付記登記されるのは「相続人の全部又は一部が判明しないときは、その旨」「作成番号」のみである。
相続人の氏名等が記録されるわけではない。
3.上記に関連する通達
(1)民二第612号平成30年11月15日通達
(2)整理
所有権の登記名義人となり得る者の探索をおこなう土地は、起業者等から求めがあった区域のなかから選定される。
ただし、予算・人員など法務局としても資源に限りがあることから、優先順位をつけて実施することとされてる。
上記先例に記載されている記録例は、つぎのとおおり。
登記の目的:長期相続登記等未了土地
受付年月日・受付番号:【余白】
権利者その他の事項:作成番号 第XXXX-XXXX-XXXX号(相続人の全部(又は一部)不掲載)令和年月日付記
相続人が全員確認できるならば「相続人の全部(又は一部)不掲載」の旨は記録されない。
また、下記の横浜地方法務局HPによると、「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」は、法定相続人となる方のうちの1名の方に対してのみ、発送しているとのこと。
その1名の選定にあたっては、「調査対象不動産の近郊に居住されている方、親等的に近い方など、登記名義人(所有者)を知っていると思われる方」に送付をしているとのこと。
