商業・法人登記における「フリガナ」の記載について

1.根拠法等

(1)条文

ない?

(2)通達

本年【平成30年】3月12日から、下記のとおり、商業・法人登記の申請書に申請人の商号又は名称の振り仮名(以下「法人名の振り仮名」という。)の記載を求める取扱い等を開始する

平成30年2月27日民商26号局長通達

2.申請書への記載

(1)申請書に記載する

登記申請の際には、申請人の商号を記載する箇所の上部にフリガナをカタカナで記載する。
なお、法人の種類を表す部分(「株式会社」や「有限会社」など)についてフリガナを記載することは不要。

例:「株式会社築地事務所」が申請書に記載するフリガナは「ツキジジムショ」だけでOK

符号は登録することができないが、「アンド」「ドット」としてカタカナ読みで登録することは可能。

例:「株式会社築地&D」では「ツキジアンドディ」とフリガナ記載してもOK

(2)申出書を提出する

会社のフリガナは、平成30年3月12日以降に提出される商業登記申請書による記載に基づいて、法務局内で管理され、かつ国税庁法人番号公表サイトを通じて公表される。

なお、登記申請の機会はないもののフリガナを公表サイトに掲載したいのであれば、「申出書」を管轄法務局に提出することでも可能。

(3)法人番号公表サイトでの公表

法人番号公表サイトは、下記のとおり。

参考記事(外部リンク)
このサイトでは、法人番号の指定を受けた者の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号(基本3情報)を公表しています。また、「基本3情報ダウ…

国税庁 法人番号公表サイト

参考記事(外部リンク)
法人の基本3情報に加え、商号及び所在地等の変更履歴情報、登記記録の閉鎖等に関する情報を確認できます。外字を使用した商号及び所在地を含め、ページの印刷が可能です。

法人番号公表サイトにおける「日本冶金工業株式会社」のページ

3.フリガナの訂正や変更の方法

フリガナを変更したり、訂正したりしたいときには、前述の「申出書」を利用する。

申出書のひな型はこちら。

参考記事(外部リンク)
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