目次
1.条文
(1)条文
会社法(平成十七年法律第八十六号)
(法定退社)
第六百七条
社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
(・・・)
三 死亡
(・・・)
2 持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。
(相続及び合併の場合の特則)
第六百八条
持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
2 第六百四条【社員の加入】第二項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。
3 第一項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。
4 第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものであって、出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行をする責任を負う。
5 第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者一人を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができない。ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
(2)整理
原則として、社員が死亡した場合、当該社員は退社する。
(相続人は、持分払戻請求権を相続する。)
例外として、定款において「相続人等の一般承継人が持分承継する旨」の定めがある場合には、死亡した社員の持分(地位)を承継させることができる。
また、そうした例外規定が存在し、例外規定に基づいて相続人等が持分を承継したときには、他の社員の同意は不要であり、かつ加入にかかる定款変更も「みなし規定」があるので、社員間の手続きは不要である。
さらに相続人等が2人以上ある場合には、「被相続人の持分を共有」することになり、持分による権利行使のためには権利行使者1名を定めなければいけない。
2.定款による定めのバリエーション
定款規定については、【登記情報668号100頁(2017年7月1日発行)酒井恒雄:司法書士、野入美和子:司法書士「知識から実務へ『そこから先』を知るための定款対談¥ー合同会社編ー 第5回ベース定款④社員」】が非常に参考となる。
なお、下記の例は、検討のために適当に記載したものである。
(1)相続する(シンプルな相続規定)
例1:社員が死亡した場合、当該社員の相続人は、当該社員の持分を承継する。
(他の社員の同意を要件とすることも可能)
例2:社員が死亡した場合、他の社員全員の同意があった場合に限り、当該社員の相続人は、当該社員の持分を承継する。
【コメント:このケースで、複数いる相続人について、個々の相続人ごとに承継の可否を決めることができるのだろうか?】
例1を「シンプルな相続規定」と呼ぶこととする。
(2)相続できる
例1:社員が死亡した場合、当該社員の相続人は、当該社員の持分を承継することができる。
(他の社員の同意を要件とすることも可能)
例2:社員が死亡した場合、当該社員の相続人は、当該社員の持分を承継することができる。ただし、承継にあたり、他の社員全員の同意を得ることを条件とする。
【コメント:このケースでは、複数いる相続人について、個々の相続人ごとに承継の可否を決めることができると考える。】
(3)遺産分割協議により定める
例:社員が死亡した場合、当該社員の相続人(相続人が複数いる場合には、相続人間の協議により決定した1名又は複数名に限る。)は、当該社員の持分を承継する。
このパターンも認められている。
協議成立しなければ承継はしないが、その効力は「相続開始時の遡及する」らしい・・・()。
(4)遺言により定める
例:社員が死亡した場合、当該社員の相続人(社員が遺言により指定した1名に限る。ただし、当該社員の相続人が1名のときには、この限りでない。)は、当該社員の持分を承継する。
このパターンも認められている。
3.シンプルな相続規定と相続開始後の権利関係
(1)相続人の加入
相続開始により、相続人は当然に持分を承継する。
相続人が複数の場合には、複数の相続人が持分を共有する。
(カウントとしては、全員あわせて「1名」の社員になる)
(2)社員としての権利行使
社員権の行使については、会社法608条5項に従う。
権利行使者1名を定めなければ、権利行使が不可となる。
権利行使者の決定は、各人の持分(相続分)の過半数で決定する。
(このあたりは株式会社における理論がそのまま妥当するのか?)
(3)業務執行・代表権の関係
定款規定によっては、持分承継をした相続人が、そのまま業務執行社員・代表社員となることもある。
(原則は、社員=業務執行社員=代表社員!)
この場合には、相続人一人一人が、業務執行社員・代表社員として登記され、業務執行権・代表権の行使ができる。
(4)共有関係の解消
持分を準共有している状況を解消するには、通常の持分譲渡と同様の手続きが必要とされる(相続人間での合意と、他の社員の同意。)。
遺産分割協議によることの可否については、項を改める。
4.シンプルな相続規定と「遺産分割」の可否
(1)モデルケース
社員がA、B、Cの3名。
業務執行社員はA、B(定款上で特定されている)。
代表社員はA。
この状況で、Aにつき相続が発生し、甲及び乙が相続人であった。
なお、定款上に「シンプルな相続規定」がある。
(2)肯定する説と否定する説がある
「遺産分割による遡及効」を肯定する立場と否定する立場がある。
肯定説:ハンドブック5版P.653(注1)
(合資会社の社員と異なり、合同会社の社員は会社債権者に対して直接の責任を負わないから。)
否定説:登記研究928号33頁「ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第9回)」P.36~。金子 登志雄 (監修), 立花 宏 (著)『商業登記実務から見た 合同会社の運営と理論〈第3版〉』中央経済社2025/4/1P.55
(業務執行社員・代表社員として行為していた場合の効力が不安定。協議の結果、複数人の相続人が、それぞれ社員となることを認めるべきでない。)
関係する先例は以下のとおり。
昭和34年1月14日民甲第2723号回答
【要旨】
合資会社の無限責任社員が死亡した場合において、遺産分割協議の結果、相続人1名が持分を取得したときに、その1名のみについて入社による登記ができるか?
→否定
昭和38年5月14日民甲第1357号回答
【要旨】
合資会社の有限責任社員が死亡した場合において、遺産分割協議の結果、相続人1名が持分を取得したときに、その1名のみについて入社による登記ができるか?
→否定
持分会社における無限責任社員・有限責任社員の会社債権者に対する責任はつぎのとおり。
(なお、合同会社においては、出資の価額の全部を履行したうえで社員となる。)
(社員の責任)
第五百八十条
社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
2 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
(3)肯定説と否定説の比較
(上記モデルケースにおいて肯定説は)遺産分割協議の結果、甲及び乙が1:1の割合で持分を承継することに決定した場合、社員は「甲、乙、B、C」の4名となる。
(BとCにとっては、自らが関与することなく社員が増加することになる?)
(上記モデルケースにおいて否定説は)、持分の共有状態は、まずは当事者(相続人間)にて持分譲渡を行う。この持分譲渡は、通常の持分譲渡と同様に、他の社員の同意も必要となる。
(4)どう考えるか
(以下、私見を披露することに意味はないけれど、整理の意味も含めて。)
肯定説のほうが納得感がある。
- 「相続」により社員資格が承継されるのであれば、相続による共有関係の解消も、相続による法理で解消可能とすべきではないか。
- 定款規定により遡及効を認めることも可能(上記2(3)とか)とされるが、遡及効って、そんなに簡単に認めて良いものなのか?
- 遺産分割協議とは別に、持分解消のための手続きが必要となると、法律関係が複雑なままとなってしまうのではないか(持分譲渡の税務処理はどうなるのか?)。
- 遺言(分割方法の指定)との区別ができるのか?
業務執行社員としての行為については、遺産分割の遡及効の有無で処理できる(民法909条但書)。
他の社員が関与することなく社員構成が変わってしまう点については、承継規定を設けた時点で、予見可能であり、気になるなら別途手当すべきといえるように思う(相続人が業務執行権を持つことも許容しているのに!)。
逆に、相続人の立場から見ると、問答無用で社員同士の関係に巻き込まれたわけで、その解消方法が「持分譲渡」か「相続放棄」しかないのは不合理ではないか。
遺産分割不可というのは、デフォルトルールとしては複雑すぎるように思う。
(遺言や、様々なパターンの定款規定を認めるのであれば、その拠り所になるのは相続法理なのではないか?)
