公立学校共済組合の抵当権抹消

1.公立学校共済組合とは

(1)地方公務員等共済組合法が根拠法

参照条文

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

(目的)
第一条 
この法律は、地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とし、あわせて地方団体関係団体の職員の年金制度等に関して定めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

(設立)
第三条 
次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合(次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。)を設ける。
一 道府県の職員(次号及び第三号に掲げる者を除く。) 地方職員共済組合
二 公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員 公立学校共済組合
三 都道府県警察の職員 警察共済組合
四 都の職員(特別区の職員を含み、第二号及び前号に掲げる者を除く。) 都職員共済組合
五 地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の職員(第二号に掲げる者を除く。) 指定都市ごとに、指定都市職員共済組合
六 指定都市以外の市及び町村の職員(第二号に掲げる者を除く。) 都道府県の区域ごとに、市町村職員共済組合
2 (・・・)

(主務大臣等)
第百四十四条の二十九 
この法律における主務大臣及び主務省令は、地方職員共済組合、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合並びに連合会については総務大臣及び総務省令、公立学校共済組合については文部科学大臣及び文部科学省令、警察共済組合については内閣総理大臣及び内閣府令とする。
2 主務大臣は、主務省令を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

というわけで、公立学校共済組合は、つぎの人により組織される団体である。

  • 公立学校の職員
  • 都道府県教育委員会の職員
  • 都道府県教育委員会の所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員

また、主務大臣は「文部科学大臣」となる。
(後述の、印鑑証明書の発行主体に関係する。)

(2)登記された法人ではない

参照条文

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

(法人格)
第四条 
組合は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(定款)
第五条 
組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
(・・・)
五 役員に関する事項
(・・・)
2 (・・・)
3 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(・・・)
9 組合は、定款の変更について第三項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

(3)定款変更等は官報公告されている

参照条文

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

(定款)
第五条 
組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
(・・・)
五 役員に関する事項
(・・・)
2 (・・・)
3 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(・・・)
9 組合は、定款の変更について第三項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

参考記事(外部リンク)

(公告の方法)
第4条
組合の公告のうち定款、役員の就退職及び決算に関するものは、官報に掲載して行い、その他のものは、掲示等の方法により行う。

上記定款より(https://www.kouritu.or.jp/content/files/about/disclosure/teikan.pdf)23/04/12確認

2.公立学校共済組合の抵当権抹消

(1)まずは支部宛に連絡

都道府県ごとに支部が設けられている。
物件所在地の支部宛に、抵当権抹消に必要な書類の請求を行う。

事前通知の場合がほとんどと思われるので、印鑑証明書の発行請求も忘れないように(自戒)。

(2)添付書類

資格証明情報と変更証明情報としては、上記1(3)のとおり官報公告されている事項である。
とはいえ、いつ官報掲載されているか不明であるし、該当する官報を入手するのも困難である。

そのためか、官報公告の内容を原本証明(支部長名)された書面が支部から発行されるので、当該書面を利用する。
【例:理事長の就職、主たる事務所の所在地など】

印鑑証明書については、下記のとおり。

参照条文

地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)

(印鑑の提出)
第百七十三条の二 
組合は、理事長の印鑑を次の各号に掲げる組合の区分に従い、当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
一 地方職員共済組合等、都職員共済組合及び指定都市職員共済組合 主務大臣
二 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 都道府県知事
2 前項の規定は、同項の印鑑を改めた場合について準用する。

公立学校共済組合においては、主務大臣である「文部科学大臣」名にて印鑑証明書が発行される。

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