印鑑カード(法務局発行のもの)について

1.印鑑カード雑感

(1)カード入れがなくなった?!

先日、いつもの法務局に印鑑カードの交付請求をした。
そうしたら、印鑑カードだけを交付された。

従前は、「印鑑カード入れ(ビニール製)」「注意事項」がセットだったのだけれど。
(いつから無くなったのかは定かではないけれど、最近まではあったような気が・・・)

同時期に、別の法務局に印鑑カードの交付請求をしたのだが、こちらは「印鑑カード入れ」はなし。「注意事項」はありだった。

(2)注意事項には何が書いてあるのか?

一部を抜粋すると、つぎのとおり。

  • 全国の法務局・支局・出張所で印鑑証明書の交付が受けられます。
    交付を受ける際には、必ず印鑑カードをお持ちください。
  • 印鑑カードの本人識別欄には、「会社・法人の名称」又は「代表者等の氏名」等を直ちに記載して、ご自分の印鑑カードであることがわかるようにしてください。

2.印鑑カードの根拠規定

参照条文

商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)

(印鑑カードの交付の請求等)
第九条の四 
印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。第九条第二項【商号の記載】の規定は、この場合に準用する。
(・・・)
4 第一項の規定により印鑑カードの交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。
(・・・)

(印鑑カードの交付等)
第九条の五 
前条第一項の請求があつた場合には、登記官は、印鑑カードである旨及び印鑑カード番号を記載した磁気帯付きの印鑑カードを作成して、これを申請人に交付しなければならない。
2 登記官は、印鑑カードを交付するときは、印鑑記録及び前条第一項の書面にその印鑑カード番号及び交付の年月日を記録し、又は記載しなければならない。
(・・・)
4 第九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(・・・)

(資格喪失の場合等の印鑑記録の処理)
第九条の二 
印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は改印若しくは印鑑の廃止の届出をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
2 前条第六項の規定により記録された事項で登記されたものにつき変更の登記又は登記の更正をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。

3.印鑑カードの様式

(1)商業登記等事務取扱手続準則から

(印鑑カードの作成等)
第12条
印鑑カードは、別記第8号様式又はこれに準ずる様式により作成しなければならない。
2 規則第9条の4の規定による印鑑カードの交付の請求の受付は、受付の年月日を申請書の1枚目の用紙の表面余白に記載してするものとする。
3 印鑑カードの交付の請求の受付をしたときは、主任者は、申請書の記載と登記簿及び印鑑記録とが相違しないことを確かめ、かつ、申請書において明らかにされた印鑑と登記所に提出された印鑑とを照合しなければならない。この場合には、主任者は、申請書の欄外右上部に押印するものとする。
4 規則第9条の5第2項の規定により印鑑カード番号及び交付の年月日を申請書に記載するには、別記第9号様式又はこれに準ずる様式による印版をその1枚目の用紙の表面余白に押印し、該当欄に所要の事項を記載して、主任者が押印するものとする。
5 前3項の規定は、規則第9条の5第3項の規定による印鑑カードの廃止の届出があった場合について準用する。

商業登記等事務取扱手続準則(平成17年3月2日付け法務省民商第500号民事局長通達)

(2)印鑑カードの様式

上記(1)で登場した「別記第8号様式」はつぎのとおり。

注記の2で、印鑑カード番号は「4桁の庁名符号」と「7桁の印鑑番号」で構成するものとされている。

「庁名符号」がどこに記載されているのか、わからなかった。

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