1.所在不明株主の株式の競売・買取り(会社法197条)
なんらかの理由によって、株主との連絡が取れなくなってしまった場合には、会社法197条に基づく、所在不明株主の株式の競売・買取りという手続きを利用することができる。
会社法
第百九十七条 株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。
一 その株式の株主に対して前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの
二 その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの
2 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
3 株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。(・・・)。
第百九十六条
株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
2 前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
3 前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。
以上の条文から、5年以上継続して、株主総会の招集通知が到達しない場合に、会社が当該株主の株式を相当な価格で買い取ることができる。
2.所在不明株主の株式の競売・買取りの手続きについて
必要な資料については、東京地方裁判所HPを参照。
疎明資料として「5年間分の株主総会招集通知書及び返戻封筒」が求められている点は、一般の中小企業において、この制度を利用する際には留意すべき事項になる。
この点に関しては、上記HP上で次のように注意喚起がなされている。
「なお,『5年間継続して到達しなかった』事実の疎明は重要であり,当庁では,(代表)取締役の陳述書などの代替書面による疎明は認めていませんので,必ず5年間継続分の返戻封筒を疎明資料として提出してください。」
一般的な中小企業では、株主全員の出席をもって、招集手続きを省略することが一般的かと思われる。
第三百条
前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
不在株主の株式買取り制度を利用しようとする場合には、招集手続きを正しく踏んでいくことが必要となる。
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