医療法人の理事追加選任(期中)

2019年2月6日

かんたんにまとめてみた。

1.定款の役員規定の確認(認可申請の要否)

定款変更を要する場合には、監督官庁に対して、定款変更につき認可申請をする必要があります。

すでに理事は3名いるが、定款上「役員は、理事3名、監事1名とする。」となっている。

今般、理事1名を、新たに追加したい。

「認可申請」となるため、簡単な手続きではありません。

なお、「事務所の所在地と公告の方法」について変更する場合には、認可申請は不要で「届出」のみでOKとなります。

詳細については、静岡県HPをご参照ください。

2.役員選任

社員総会議事録にて役員の選任を行います。

また同時に、役員名簿を更新しましょう。

3.医療法人の登記申請が必要?(登記されているのは理事長のみ)

理事・監事は、医療法人の場合、登記事項ではありません。

役員については、理事長のみが登記事項になっています。

そのため、理事のみの追加であれば、登記申請は不要となります。

4.医療法人の監督官庁への届出

医療法人の役員に変更があったときは、届出が必要となります。

決算届は忘れずに提出されている医療法人でも、この役員変更届を失念されている法人が少なくありません(重任も!)。注意しましょう。

一般的な提出書類は以下のとおりです。

  1. 役員変更届出書
  2. 変更にかかる社員総会議事録
  3. 就任承諾書
  4. 就任役員の履歴書

※履歴書については、設立認可の際に添付したものを参照。

詳細については、静岡県の医療法人に関するページを参照ください。

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