1.医療法人の役員を新たに追加選任する場合
- 法人としての意思決定(社員総会議事録)
- 県・保健所への届出(役員変更)
というのが基本的な流れ。
ただし、定款規定の変更が必要となるケースは注意。
2.医療法人の定款変更が必要になる場合
(1)定款変更が必要になるケース
たとえば、
理事5名、監事1名の医療法人。
(定款規定上、理事は3名以上5名以内となっている。)
理事を6名にするには定款変更が必要に。
株式会社であれば、株主総会で定款変更をすればOKですが、
医療法人の場合には定款変更に認可が必要になるケースが。
(2)医療法人の定款変更認可申請について
参考:静岡市の場合
参考記事(外部リンク)

静岡県静岡市(政令指定都市)のウェブサイトです。生活情報・観光情報ほか、住む人にも来る人にも便利な情報を掲載しています。
「変更認可を要する事項」に該当するため、認可手続きが必要に!!
「3名以上5名以内」という定款規定で、
かつ理事3名OR4名という法人が多いような気がしますが、
認可を要するとなるとスケジュールが大きくかわってきます。
関連記事

1.医療法人の登記 (1)医療法 参照条文 医療法(昭和二十三年法律第二百五号) 第三十九条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又…

1.医療法の条文 参照条文 医療法(昭和二十三年法律第二百五号) 第四十六条の三の六一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(・・・)第五十七条の規定は、医療法…

1.医療法の条文を確認 参照条文 医療法(昭和二十三年法律第二百五号) 第四十六条の七の二 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条から第九十八条まで…