医療法人の役員追加

2019年2月4日

1.医療法人の役員を新たに追加選任する場合

  1. 法人としての意思決定(社員総会議事録)
  2. 県・保健所への届出(役員変更)

というのが基本的な流れ。

ただし、定款規定の変更が必要となるケースは注意。

2.医療法人の定款変更が必要になる場合

(1)定款変更が必要になるケース

たとえば、

理事5名、監事1名の医療法人。

(定款規定上、理事は3名以上5名以内となっている。)

理事を6名にするには定款変更が必要に。

株式会社であれば、株主総会で定款変更をすればOKですが、

医療法人の場合には定款変更に認可が必要になるケースが。

(2)医療法人の定款変更認可申請について

参考:静岡市の場合

参考記事(外部リンク)
静岡県静岡市(政令指定都市)のウェブサイトです。生活情報・観光情報ほか、住む人にも来る人にも便利な情報を掲載しています。

「変更認可を要する事項」に該当するため、認可手続きが必要に!!

「3名以上5名以内」という定款規定で、

かつ理事3名OR4名という法人が多いような気がしますが、

認可を要するとなるとスケジュールが大きくかわってきます。

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