1.条文の確認
(1)解散の登記をしてから10年を経過
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)
第八十一条
次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
一 解散の登記をした後十年を経過したとき。
二 次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。
2 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。
4 第四十五条後段の規定は、前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。
(2)閉鎖登記簿は閉鎖から20年保存
商業登記規則34-4-2
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)
(帳簿等)
第三十四条
(・・・)
4 次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記簿 永久
二 閉鎖した登記記録 閉鎖した日から二十年間
(・・・)
2.まとめ
(1)解散登記をしてから10年
解散登記をしてから10年で登記記録は閉鎖される。
なお、閉鎖される2カ月前から閉鎖されるまでの間に「清算を結了していない旨の申出」の申し出をすることで、閉鎖をストップできる。
ただし、当該申出をしてから5年が経過すると登記記録は閉鎖される(閉鎖前に、再び申し出が可能)。
(2)閉鎖登記簿の保存期間
閉鎖をしてから20年。