1.不動産登記法の改正
(1)改正前70条
(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
第七十条
登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
(・・・)
(2)改正後70条
(除権決定による登記の抹消等)
第七十条
登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の登記が地上権、永小作権、質権、賃借権若しくは採石権に関する登記又は買戻しの特約に関する登記であり、かつ、登記された存続期間又は買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用する。
(・・・)
この70条のほかにも「共同して登記の抹消の申請をすべき者」という言葉がでてくる。
「登記義務者」から「共同して登記の抹消の申請をすべき者」に変わった意味とは?
2.「共同して登記の抹消の申請をすべき者」って
(1)登記義務者も含むのか?
含む。
「登記義務者」及び「登記義務者の一般承継者(例:相続人)」を指す。
改正後の規則だけを読んでいるなかで、登記義務者を除く概念だと誤って読んでしまった・・。
(2)詳しくはこちら
「新基本法コンメンタール 不動産登記法〔第2版〕 (別冊法学セミナー)、鎌田薫他編集、日本評論社 (2023/4/3)」のP218に、丁寧な解説が記載されている。
やはり、わかりやすい。
