登記識別情報通知書の様式の変更等について(法務省HP)

2015年5月20日

1.登記識別情報

新たに不動産の所有者となった場合、登記識別情報(昔で言うところの「権利証」)が所有者宛に発行されます。

これは、つぎに売買するときや、あるいはお金を借りる際に不動産を担保にいれるときに必要となります。

名前は変われど、意味合いとしては「権利証」と同じ、非常に重要な書類です。

2.登記識別情報の様式変更

この登記識別情報通知、従来はA4サイズの規定の用紙に印字され、印字部分にシールが貼られた状態で交付されていました。

法務省のHPに掲載されているサンプルをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/content/001131095.pdf

下方のQRコード左にある文字列が登記識別情報です。

(1)折り込んで隠す方式に

今回、この登記識別情報の様式の変更があり、「シールで隠す」方式から「折り込んで隠す」方式に変更となったのです。

同じく法務省HPより新方式のサンプル。

http://www.moj.go.jp/content/001131098.pdf

(赤いバツが記載されている部分が折り込まれる箇所です。)

(2)静岡県内では平成27年6月15日より順次実施

様式の変更は、全国一斉にというわけではなく、機器の導入の関係もあり順次進められているとのことで、導入予定の法務局は随時法務省よりアナウンスがあるのですが、このたび静岡県内では初めて、静岡地方法務局藤枝支局が6月15日より変更後の様式で登記識別情報を発行するとのアナウンスがありました。

http://www.moj.go.jp/content/001131099.pdf

藤枝支局の管轄は、藤枝・島田などのため弊所でお目にかかる機会はあまりないのかと思いますが、沼津支局での導入が待たれるところです。