登録免許税法5条10号

2015年8月21日

1.登録免許税と「課税標準価額」

登記をする際には、登録免許税という税金がかかります。

登録免許税の計算は、対象不動産の固定資産評価額を「課税標準価額」とし、これに一定の税率を乗じて計算することになるのですが、

①課税標準価額を固定資産評価額以外から算出する例外

②税率の例外

③非課税(注:登録免許税について非課税)不動産の例外

に留意する必要があります。

2.登録免許税法5条(非課税規定)

(1)「墳墓地に関する登記」

掲題の登録免許税法5条は、非課税となるケースを規定したもので、

その10号は「墳墓地に関する登記」です。

登記簿上の地目が「墓地」である場合には、

原則として、登録免許税は非課税になるのです。

(2)地目が「墓地」でも・・・

とはいえ、「原則」という以上、「例外」があるわけで、

たとえば固定資産評価上で「現況」が「墓地」以外になっていた

ケースが挙げられるのですが、この場合には、

あらたて課税・非課税のいずれであるか、

課税される場合に課税標準価額をどのように算出すればよいのかを

個別に検討することとなるのです。