事務所の住所表記の変更(条文の確認)

2021年10月11日

1.所属事務所の住所表記の変更

筆者の所属している司法書士法人貝原事務所の宮町事務所(本事務所)の住所表記が変更となりました。

(変更年月日:令和3年10月9日)

変更前:静岡県沼津市本字宮町441番地の22

変更後:静岡県沼津市宮町85番地

変更の原因となったのは、つぎの2つの法律です。

(1)地方自治法260条1項

参照条文

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

第二百六十条
市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。
② 前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。
③ 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

(2)土地区画整理法104条1項

参照条文

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)

第百四条
前条第四項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
(・・・)

第百三条
(・・・)
4 国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
(・・・)

2.「千本地区土地区画整理事業下河原工区」について

以上は「千本地区土地区画整理事業下河原工区」によるものです。

参照:沼津市HP

参考記事(外部リンク)
千本地区土地区画整理事業下河原工区を紹介するページです

なんと、この事業は昭和45年より施行されており、40年弱の月日を経ての換地処分となりました。

3.変更に伴う登記の手続き

というわけで、宮町事務所(本事務所)の住所は、

①字名が変更となった

②地番が変更となった

という2つの変更が行われています。

これにともない、諸手続きが必要になるわけです。
(詳細は、上記リンク先の「住所変更等手続きの手引き」を参照。)

(1)不動産登記にかかわる変更

不動産登記上は、つぎの点に留意が必要です。

【表題部(土地や建物の形状等にかかわる登記】
職権で変更がなされるため申請は不要です。

【権利部】
自ら変更登記を申請する必要があります。
なお、市で発行する変更証明書を添付すれば、登録免許税(住所変更登記のための法務局に収める手数料)はゼロ円となります。
また、変更登記の申請義務は課されていないので、今すぐ申請する必要はありません(ただし、不動産を売却する場合などでは、売却に関する登記の前提として、変更登記を行う必要があります。こうした点は、売却手続き等を担当する司法書士にご確認ください。)。

(2)会社・法人登記にかかわる変更

会社・法人登記上では、つぎの点に留意が必要です。

本店所在地や役員等の住所が変更となった場合には、自ら変更登記を申請することが必要です(かつ、会社・法人登記のおいては、申請期間が法定されているケースもあります。
会社法においては、変更から2週間以内に変更登記をなす必要があります。)。

なお、住民票と戸籍については、原則として手続きの必要はありません(ただし、本籍地番として使用していた地番が、区画整理前の地番として存在していない場合には職権変更がなされないようです。この場合には、ご自身で「転籍」の手続きをとる必要があります。)。