NPO法人の役員変更届

2019年11月26日

特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号) 

(役員の変更等の届出)

第二十三条

特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

2 特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)において前項の届出をするときは、当該役員に係る第十条第一項第二号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。

 「任期満了と同時に再任された場合を除く。」となっています。

【参考】

医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第五条の十三

医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。