目次
1.社員総会について
(1)書面による議決権行使
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
(社員総会の招集の決定)
第三十八条
理事(・・・)は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 社員総会の日時及び場所
二 社員総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって・・・、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 理事会設置一般社団法人においては、前条第二項の規定により社員が社員総会を招集するときを除き、前項各号に掲げる事項の決定は、理事会の決議によらなければならない。(社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第四十一条
理事は、第三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第三十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(・・・「社員総会参考書類」という。)及び社員が議決権を行使するための書面(・・・「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2 理事は、第三十九条第三項の承諾をした社員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、・・・。(書面による議決権の行使)
第五十一条
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を一般社団法人に提出して行う。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
3 一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 ・・・
(2)代理人による議決権行使
(議決権の代理行使)
第五十条
社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を一般社団法人に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
3 第一項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
4 ・・・
(3)決議の省略(いわゆる「みなし決議」)
(社員総会の決議の省略)
第五十八条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 ・・・
4 第一項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。
(4)WEB会議(ハイブリッド型)
参考として株式会社の株主総会においてハイブリッド出席型バーチャル株主総会を開催した際の議事録の記載要領。
WEB会議システムにより、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認され、議案の審議に入った。
・・・
以上をもって本日の議事は終始異状なく終了した。
2.理事会について
(1)社員総会との比較
理事については、株式会社の取締役と同じく「代理人による議決権行使」が認められていない。
(2)決議の省略(いわゆる「みなし決議」)
(理事会の決議の省略)
第九十六条
理事会設置一般社団法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
注意点は「定款の定め」が必要となること!
要件を整理すると次のとおり。
- 定款の定め
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案
- 当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
(3)WEB会議(ハイブリッド型)
この点については、社員総会と同様。