1.賃借権の相続
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第六百十二条
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
上記規定にかかわらず、相続は包括承継であるため、上記でいう「譲り渡し」には該当しない。相続人は、借主の地位を包括的に承継し、借地を使用収益することができる。
2.賃借権の遺贈
一方で、遺贈については、民法612条の適用があると考えられている(ただし相続人への遺贈については留意。)。
そのため、受遺者が借主の地位を承継するにあたっては、賃貸人の承諾が必要となる。