目次
1.法定相続情報一覧図とは
(1)条文
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)
(法定相続情報一覧図)
第二百四十七条
表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。
一 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
二 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
(・・・)
(2)整理
法定相続情報 | (1)被相続人の「氏名」「生年月日」「最後の住所」及び「死亡の年月日」 (2)相続開始の時における同順位の相続人の「氏名」「生年月日」「被相続人との続柄」 |
法定相続情報一覧図 | 法定相続情報を記載した書面 |
なお、申出人等については、つぎの記事を参照。

2.保管申出時の添付書面について(不動産登記規則)
(1)条文
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)
(法定相続情報一覧図)
第二百四十七条
(・・・)
3 前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 法定相続情報一覧図(第一項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が記名したものに限る。)
二 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
三 被相続人の最後の住所を証する書面
四 第一項第二号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
五 申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面
六 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
七 代理人によって第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
4 前項第一号の法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、第二項の申出書には、その住所を証する書面を添付しなければならない。
(・・・)
(2)整理
法定相続情報一覧図 | 〇法定相続情報を記載していること 〇作成の年月日 〇申出人の記名 〇作成した者(申出人or代理人)の記名 |
被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 | 代襲相続がある場合には、被代襲者についても同様の戸籍。 |
被相続人の最後の住所を証する書面 | |
相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書 | |
申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている公務員が職務上作成した証明書 | 当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。 |
代理人の権限を証する書面 | 代理人によって申出をするとき。 |
相続人の住所を証する書面 | 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したとき |
なお、原本還付可能。
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)
(法定相続情報一覧図)
第二百四十七条
(・・・)
6 登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、第三項第二号から第五号まで及び第四項に規定する書面を返却するものとする。
(・・・)
原本還付されないのは次の書面。
- 申出人の氏名・住所が記載された証明書(そもそも謄本でOK)
- 代理人の権限を証する書面(後述のH29通達で還付が認められている)
3.保管申出時の添付書面について(平成29年4月17日民二第292号通達)
H29通達に記載された事項を抜粋
(1)法定相続情報一覧図への記載事項について
- 法定相続情報一覧図は「家系図方式」でも「一覧方式」でも良い
- 被相続人の氏名には「被相続人」と併記
- 続柄は「被相続人との続柄」を記載する。
(「養子」「姉」「兄」「妹」「弟」「孫」)
(「夫」「妻」ではなく「配偶者」、「長女」「二男」ではなく「子」でも良い) - 相続人が申出人である場合、「申出人」の記載は、相続人の氏名に「申出人」と併記する方法でも良い。(注:作成した者の記名)
- 作成をした申出人又は代理人の記名には「住所」を併記。
(資格者代理人の場合は、住所に代えて「事務所所在地」「資格の名称」を記載。) - 代襲相続がある場合、被代襲者は「被代襲者(年月日死亡)」とし、代襲者は氏名に「代襲者」と併記する。
- 被相続人の最後の本籍をも記載することを推奨する。
(2)添付書面について
- 除籍又は改製原戸籍の一部が滅失等していることにより、その謄本が添付されない場合は、当該謄本に代えて、「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書を添付する。
- 被相続人の最後の住所を証する書面が、市町村において廃棄されているため発行されないときは、申出書への添付を要しない。
(この場合は、被相続人の最後の住所の記載に代えて被相続人の最後の本籍を記載) - 申出人の氏名・住所が記載された証明書について、代理人が申出をする場合は、当該代理人が原本と相違がない旨を記載した謄本であってもOK。
- 代理人の権限を証する書面について、原本の添付に加えて、代理人が原本と相違がない旨を記載し、記名をした謄本が添付された場合は、原本還付可能。
- (資格者代理人が委任により代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等。なお、代理人が各士業法の規定を根拠に設立される法人の場合は、当該法人の登記事項証明書でOK(会社法人等番号の提供では不可)。
なお、代理人の権限証明については、こちらの記事に記載。

4.一覧図の写しの再交付の際の添付書面
(1)条文
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)
(法定相続情報一覧図)
第二百四十七条
(・・・)
7 前各項の規定(第三項第一号から第五号まで及び第四項を除く。)は、第一項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。
(・・・)
(2)整理
大前提として、再交付の申出は「第一項の申出をした者」でなければできない。
(一覧図に掲載されている相続人というだけでは、再交付申出はできない。)
(法定相続情報証明制度質疑事項集(第6版)問88では、この場合、申出人から委任を受けよとされている。なお、親族は代理人となることが可能。)
(関連して同問98において、申出人以外からの相続登記申請において、法定相続情報番号を提供することは認められている。)
そのうえで、添付書面について規定されている247条7項を確認する。
247条7項より前の各号が準用されているが、準用対象から除かれているのは、つぎの条項。
3項1号 | 法定相続情報一覧図 |
3項2号 | 被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 |
3項3号 | 被相続人の最後の住所を証する書面 |
3項4号 | 相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書。 |
3項5号 | 申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面。 |
4項 | 相続人の住所を記載したときは、その住所を証する書面。 |
3項(添付書類)については、除かれていない条項を掲げれば良かった。
3項6号 | 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている公務員が職務上作成した証明書 |
3項7号 | 代理人の権限を証する書面 |
(3)平成29年4月17日民二第292号通達から
当初の申出において提供された申出書に記載されている申出人の氏名又は住所と再交付申出書に記載された再交付申出人の氏名又は住所とが異なる場合は、その変更経緯が明らかとなる書面が必要となる。


