PayPayの相続とPayPay残高利用規約

規約に変更があるかもしれないので、最新バージョンは、下記リンク先にてご確認ください。
(規約は頻繁に改定されています。)

1.PayPayの利用規約

参考記事(外部リンク)
PayPay株式会社の利用規約・ガイドライン

2.PayPay残高利用規約第5条

第5条 権利義務などの譲渡の禁止および相続
PayPay残高アカウントに関する契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部は、利用者に帰属し、利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできないものとします。
ただし、利用者に相続が発生し、利用者のPayPay残高アカウントにPayPayマネーまたはPayPayマネーライトの残高が残っていた場合、当社は当社所定の方法に基づき、法令に定める例外事由等を考慮の上、当該利用者の保有するそれらの残高を正当に相続または承継すると当社が確認した者に対し、振込手数料を控除した額を振り込みます。

PayPay残高利用規約(https://about.paypay.ne.jp/terms/consumer/rule/balance/)

3.相続できる?相続できない?

上記5条はまず、次のように定義します。

PayPay残高アカウントに関する契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部は、利用者に帰属し、利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできない。

アカウントや、そのアカウント内の残高を利用者以外に譲渡することはできないとされています。
そして、相続においても、原則としては「承継不可」とされています。

ただし、同条但書は次のように記載しています。

  1. 利用者に相続が発生し、利用者のPayPay残高アカウントにPayPayマネーまたはPayPayマネーライトの残高が残っていた場合には、
  2. PayPay株式会社所定の方法に基づき、法令に定める例外事由等を考慮の上、
  3. 当該利用者の保有するそれらの残高を正当に相続または承継するとPayPay株式会社が確認した者に対し
  4. 振込手数料を控除した額を振り込みます

つまり、「PayPay残高アカウントにPayPayマネー等の残高が残っていた場合」に限り、その残高を相続人等に振り込むとされています。
アカウントの引継ぎはできませんが、残高を引き継ぐことはできるようです。