支店の所在地における登記の廃止

令和4年9月1日から、商業登記規則が改正され、支店の所在地における登記が廃止となります。

昔は、支店所在地を管轄する法務局においても、一定の登記記録が確認できたほうが良いとの趣旨で設けられていたものですが、最近はインターネットで本店の登記記録を確認することができるため不要になったものです。

支店の所在地における登記記録は、令和4年9月1日に登記官によって閉鎖されます。

法人における「従たる事務所の所在地における登記」も、同様の理由で廃止となります。