1.拇印証明
領事館で署名証明書をとってもらうと、ついでに拇印証明がついてくるケースがある。
参考記事(外部リンク)
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/consular_services/koseki_shomei_j/shomei_shomei.htm
Consulate-General of Japan in Vancouver – 署名(及び捺印)証明
(カナダのバンクーバー日本国総領事館のHP)
2.「押印見直しガイドライン」
そんななかで登記研究842号P14「渉外不動産登記手続総論(4)横山亘氏」より
現行不動産登記法は、・・・「押印見直しガイドライン」を踏まえ、・・・「署名又は印鑑」という思想に立脚していることから、ことさら外国在住の日本人の署名及び拇印証明を問題とする必要はなくなったと言えよう。
前後の解説が重要なので、原典にて確認していただきたい。
なお、「押印見直しガイドライン」については、掲載されている省庁HPを確認できなかったが、国立国会図書館のページがあった。
参考記事(外部リンク)
国立国会図書館のウェブアーカイブプロジェクトによるもの
(「旧総務庁」のHP?)
「署名または記名押印」ということ。
不動産登記法もそのようになっている。