0.再度清算人を選任するケースを前提として
あらためて清算人を選任してもらうケースを前提に、以下、確認をしていく。
1.清算人就任登記を行う必要があるのか?
抵当権抹消にかかる清算人選任につき不要との先例がある(昭和38年9月13日民事甲第2598号民事局長回答)。
簡単にまとめると、以下のとおり。
抵当権者である株式会社が解散し、当該会社につき清算結了の登記がなされている。現在は、当該清算にかかる清算人が全員死亡し、当時の株主も不明。
この場合、
(1)抵当権登記の抹消の登記権利者は、利害関係人として、裁判所に対し清算人の選任を申請する
(2)当該清算人が登記義務者である当該会社を代表し、その者との共同申請により、抵当権抹消登記を申請する。この場合、当該会社につき、商法で規定する清算人就任の登記が未了であるときでも、便宜、上述の裁判所の清算人選任の決定書をもつて、不動産登記法第35条第1項第5号の書面として添付させて(なお、抵当権抹消登記を申請する不動産の管轄登記所と当該会社の管轄登記所とが異なるときは、当該会社の清算結了の登記のなされている登記簿謄本をも添付させて)、抵当権抹消登記の申請を受理してさしつかえない !
昭和38年9月13日民事甲第2598号民事局長回答
とうことで、裁判所の清算人選任決定書と清算結了の登記がされた当該会社の登記簿謄本を添付することで、清算人の資格証明になると考えられる。
2.添付すべき印鑑証明書は?
所有権移転登記について、先例がある(昭和30年4月14日民事甲708号民事局長回答)。
簡単にまとめるとつぎのとおり
株式会社が清算結了登記後においては、代表清算人は改印届は提出できない。
昭和30年4月14日民事甲708号民事局長回答
そのかわりに、市区町村長の証明した代表清算人個人の印鑑証明書を添付して所有権移転登記申請をすることができる。
とういわけで、個人の印鑑証明書を添付。
3.資格証明書の有効期間は?
上記清算人選任決定書について、発行日からの有効期間があるのか否か。
限定なしとの取扱いであるとのことだが、根拠は確認できず。
