目次
1.貨物自動車運送事業法について
(1)法律の目的
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)
(目的)
第一条
この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(2)定義
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)
(定義)
第二条
この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
3 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
5 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車をいう。
6 この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
7 この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
貨物自動車運送事業 | (1)一般貨物自動車運送事業 | 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業 |
(2)特定貨物自動車運送事業 | 特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業 | |
(3)貨物軽自動車運送事業 | 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業 |
(3)事業の許可
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)
(一般貨物自動車運送事業の許可)
第三条
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(特定貨物自動車運送事業)
第三十五条
特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(・・・)
2.一般貨物自動車運送事業と合併・分割に関する規定
(1)条文
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)
(事業の譲渡し及び譲受け等)
第三十条
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続するとき又は一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。
3 第五条及び第六条の規定は、前二項の認可について準用する。
4 第一項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業を譲り受けた者又は第二項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業者たる法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一般貨物自動車運送事業を承継した法人は、第三条の許可に基づく権利義務を承継する。
(2)整理
認可が効力要件となっている!!
【原則】
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
【例外:認可不要のケース】
- 一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業者を経営しない法人が合併する場合において一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続するとき。
- 一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動車運送事業者を承継させないとき。
(3)特定貨物自動車運送事業の場合
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)
(特定貨物自動車運送事業)
第三十五条
特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(・・・)
7 特定貨物自動車運送事業の譲渡し又は特定貨物自動車運送事業者について合併、分割(当該事業を承継させるものに限る。)若しくは相続があったときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人(特定貨物自動車運送事業者たる法人と特定貨物自動車運送事業を経営しない法人の合併後存続する特定貨物自動車運送事業者たる法人を除く。)若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業を承継した法人若しくは相続人は、第一項の許可に基づく権利義務を承継する。
8 前項の規定により第一項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(4)貨物軽自動車運送事業の場合
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)
(貨物軽自動車運送事業)
第三十六条
貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者(以下「貨物軽自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
(・・・)
3 貨物軽自動車運送事業者は、事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 貨物軽自動車運送事業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
5 貨物軽自動車運送事業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3.登記との関係
(1)先例(一般貨物自動車運送事業について)
平成5年8月20日民四第5554号通知
【要旨】
合併登記申請の際には、認可書又は「認可を要しない旨の証明書」のいずれかを添付させる。
ただし、登記情報上当該事業を目的としている法人と当該事業を目的としていない法人が合併する場合において、当該事業を目的とする法人が存続するときには、認可書又は「認可を要しない旨の証明書」の添付は要しない。
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)
(事業の譲渡し及び譲受け等)
第三十条
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続するとき又は一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。
3 第五条及び第六条の規定は、前二項の認可について準用する。
4 第一項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業を譲り受けた者又は第二項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業者たる法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一般貨物自動車運送事業を承継した法人は、第三条の許可に基づく権利義務を承継する。
(2)整理
合併消滅会社が、事業許可を受けている法人の場合には、認可書が必要となる。
合併消滅会社が、事業目的への記載はあるが事業許可を受けていない法人(実際に事業を行っていない法人)の場合には、「認可を要しない旨の証明書」を添付する。