目次
1.法の目的(1条)
(1)条文
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)
(目的)
第一条
この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(2)整理
「貨物自動車運送事業」の
(1)運営を適正かつ合理的なものとする。
(2)法律や法律に基づく措置の遵守を図るための民間団体の自主的な活動を促進する。
という目的がある。
これによって、
(1)輸送の安全を確保する。
(2)貨物自動車運送事業の健全な発達を図る。
なお、後でも触れるが「貨物自動車運送事業」とは
(1)一般貨物自動車運送事業
(2)特定貨物自動車運送事業
(3)貨物軽自動車運送事業
を指す。
いずれも「他人(または特定)の需要に応じて、「自動車」によって「貨物」を「運送」する事業である。
ちなみに、「自動車で人を運ぶ」事業については「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)」に規定がある。
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)
(目的)
第一条
この法律は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
(・・・)
(貨物自動車運送事業)
第四十六条
貨物自動車運送事業に関しては、貨物自動車運送事業法の定めるところによる。
あらためて整理すると、こんな感じ。

2.定義規定のうち「事業の種類」に関して(2条)
(1)条文
(定義)
第二条
この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
3 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
(・・・)
(2)整理
| 貨物自動車運送事業 | (1)一般貨物自動車運送事業 (2)特定貨物自動車運送事業 (3)貨物軽自動車運送事業 |
| 一般貨物自動車運送事業 | 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの |
| 特定貨物自動車運送事業 | 特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業 |
| 貨物軽自動車運送事業 | 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業 |
| 事業を経営しようとするものは・・・ | |
| 一般貨物自動車運送事業 | 国土交通大臣の許可を受けなければならない。 (3条) |
| 特定貨物自動車運送事業 | 国土交通大臣の許可を受けなければならない。 (35条) |
| 貨物軽自動車運送事業 | 国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。(36条) |
こうして整理すると「自動車」とは何ぞという疑問がわく。
自動車、「三輪以上の軽自動車」、「二輪の自動車」という区別がされているが、この点については、次項。
3.定義規定のうち「自動車」に関して(2条)
(1)条文
(定義)
第二条
(・・・)
5 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車をいう。
(・・・)
(2)整理
自動車とは「道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車をいう」とされている。
またまた違う法律の登場である。
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
(定義)
第二条
この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
5 この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。
6 この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。
7 この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
(・・・)
(自動車の種別)
第三条
この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
わからない・・・。
ここで国土交通省令を見に行くかどうか迷うが、下記のとおり。
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)
(自動車の種別)
第二条 法第三条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第一に定めるところによる。
別表1から、軽自動車の分類のみ抜粋する。
| 自動車の種別 | 自動車の構造及び原動機 | 自動車の大きさ (長さ) | 自動車の大きさ (幅) | 自動車の大きさ (高さ) |
| 軽自動車 | 二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リットル以下のものに限る。) | 3.40メートル以下 | 1.48メートル以下 | 2.00メートル以下 |
| 軽自動車 | 二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・二五〇リットル以下のものに限る。) | 2.50メートル以下 | 1.30メートル以下 | 2.00メートル以下 |
そうしてみると、最近よく見かけるのは「貨物軽自動車運送事業」による届出を行った事業者ということか。
4.定義規定のうち上記2・3以外に関して(2条)
(1)条文
(定義)
第二条
(・・・)
6 この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
7 この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用してする貨物の運送をいう。
8 この法律において「荷主」とは、次に掲げる者をいう。
一 貨物自動車運送事業者(第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下この項、第十二条、第二十四条の五及び第三十七条において同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者
二 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者(他人のために貨物を受け取る者を除き、その者に受け取らせる者を含む。)(前号に掲げる者を除く。)
三 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者(他人のために貨物を引き渡す者を除き、その者に引き渡させる者を含む。)(第一号に掲げる者を除く。)
(2)整理
「特別積合せ貨物運送」のみ確認。
- 一般貨物自動車運送事業として行われる運送のうち
- 事業場において集貨された貨物の仕分けを行い、
- 集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、
- 他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分けを行う。
これらの事業場の間における「積合せ貨物の運送」を定期的に行うものを「特別積合せ貨物運送」という。
西濃運輸のHPに、とても分かりやすい解説がありました。
