目次
1.点呼について
2.自動点呼について
(1)対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)より
自動点呼は「業務前自動点呼及び業務後自動点呼」をいう。
「業務前自動点呼」というのは、告示2条2号で定義されている。
運輸規則及び輸送安全規則の規定に基づき、事業者が、機器を用いて、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等に対して行う点呼をいう。
「業務後自動点呼」というのは、告示2条3号で定義されている。
運輸規則及び輸送安全規則の規定に基づき、事業者が、機器を用いて、事業用自動車の運行の業務を終了した運転者等に対して行う点呼をいう。
より具体的に言えば、「特定の場所において、自動点呼を受けようとする運転者等の属する営業所の運行管理者等が当該運転者等に対し行うことができるもの」とされる。
「運転者等」というのは、告示1条内で定義されている。
事業用自動車の運行の業務に従事する運転者又は特定自動運行保安員(以下「運転者等」という。)
「運行管理者等」というのは、告示4条内で定義されている。
運行管理者等(運行管理者若しくは補助者又は貨物軽自動車安全管理者をいう。以下同じ。)
以下、上記告示の内容を確認していく。
(2)自動点呼が行われる場所(告示8条)
- 運転者等の属する営業所又は当該営業所の車庫
- 運転者等が自動点呼を受けようとする場所が当該運転者等の属する営業所又は当該営業所の車庫でない場合にあっては、当該業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所
(「当該業務」というのが良くわからないな・・・)
(3)自動点呼機器の機能の要件(告示9条)
業務前自動点呼機器は、次の要件を満たさなければならない
(主な要件のみを紹介し、かつ告示の記載を大幅に簡略化している。)。
- 業務前自動点呼に必要な事項の確認、判断及び記録を実施できる機能を有すること。
- 業務前自動点呼を受ける運転者等について、生体認証符号等を使用する方法により確実に識別する機能を有すること。
- 生体認証符号等による識別が行われた場合に、アルコール検知器が作動する機能を有すること。
- アルコール検知器による測定の結果検知された呼気中のアルコールの有無又はその濃度及びアルコール検知器使用時の静止画又は動画を自動的に記録及び保存する機能を有すること。
- アルコール検知器による測定の結果、運転者の呼気中にアルコールが検知された場合には、直ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務前自動点呼を中止する機能を有すること。
- 生体認証符号等による識別が行われた場合に、健康状態測定機能が作動する機能を有すること。
- 健康状態測定機能による測定値と運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者があらかじめ設定した運転者ごとの平時の値の差異を自動的に記録及び保存する機能を有するとともに、測定値の有効時間を設定することができ、当該有効時間を経過した測定値は無効として再測定を求める機能を有すること。
- 運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無に係る申告の結果を記録及び保存する機能を有すること。
- 前2号の結果から安全な運転をすることができないおそれの有無について自動で判定を行う機能を有すること。安全な運転をすることができないおそれがあると判定された場合には、直ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務前自動点呼を中断する機能を有すること。
- 前号により業務前自動点呼が中断された場合には、運行管理者等が同号の判定に至った内容を確認し、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運行の安全を確保することができると判断した場合に限り、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が業務前自動点呼を再開することができる機能を有すること。
- 前号の機能により業務前自動点呼を再開する場合において、生体認証符号等による識別が行われた場合に限り、業務前自動点呼を中断した時点から再開することができる機能を有すること。
- 業務前自動点呼に必要な全ての確認、判断及び記録がなされた場合には、業務前自動点呼が完了した旨を運転者等が明瞭に確認することができる表示がなされる機能を有し、当該確認、判断及び記録がなされない場合又は故障が生じている場合には、業務前自動点呼を完了することができない機能を有すること。
業務後自動点呼については、内容が類似しているので確認省略。
(4)自動点呼機器を設置する施設及び環境の要件(告示10条)
なりすまし等を防止するため、ビデオカメラその他の撮影機器により、運行管理者等が自動点呼を受ける運転者等の全身を自動点呼の実施中又は終了後に明瞭に確認することができなければいけない。
また、自動点呼が途絶しないために必要な通信環境を備えている必要もある。
(5)自動点呼実施時の遵守事項(告示11条)
主たる遵守事項は、次のとおり。
- 業務前自動点呼の運用に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記し、これを運行管理者等・運転者等・その他関係者に周知しなければならない。
- 事業者は、「運転者等の属する営業所又は当該営業所の車庫」において業務前自動点呼を行う場合には、当該場所以外で業務前自動点呼が行われることを防止するため、業務前自動点呼機器が業務前自動点呼実施場所から持ち出されないよう必要な措置を講じなければいけない。
- 行管理者等は、運転者等ごとに、あらかじめ業務前自動点呼の実施予定を業務前自動点呼機器に入力し、業務前自動点呼の実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止しなければいけない。
- 点呼に関して異常等が認められた場合に、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が適切な措置を講じることができる体制を整備しておかなければいけない。
- 業務前自動点呼機器の故障等により業務前自動点呼を行うことが困難となった場合に、業務前自動点呼を受ける運転者等の属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の実施が認められている点呼を行う体制を整える必要がある。
業務後自動点呼については、内容が類似しているので確認省略。
