1.条文(建設業法7条)
参照条文
建設業法(昭和二十四年法律第百号)
(許可の基準)
第七条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
(・・・)
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(・・・)による高等学校(・・・)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(・・・)若しくは高等専門学校(・・・)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
(・・・)
2.整理(7条2号イ・ロ・ハ)
7条2号イ | 学歴(特定学科) プラス 実務経験 |
7条2号ロ | 実務経験(10年) |
7条2号ハ | 資格証明書 もしくは 資格証明書+ 実務経験 |
なお7条2号ハ「」については、つぎの国土交通省HPに告示が掲載されている。
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