国による道路用地買収と農地法の許可

2017年2月9日

1.農地法の条文

参照条文

農地法(昭和二十七年七月十五日法律第二百二十九号)

第五条  

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一  国又は都道府県等が、前条第一項第二号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合

(・・・)

参照条文

第四条  

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(・・・)

二  国又は都道府県等(都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。)が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合

(・・・)

参照条文

農地法施行規則(昭和二十七年十月二十日農林省令第七十九号)

第二十五条  

法第四条第一項第二号 の農林水産省令で定める施設は、国又は都道府県等が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。

一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校、同法第百二十四条 に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項 に規定する各種学校の用に供する施設

二  社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業又は更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)による更生保護事業の用に供する施設

三  医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項 に規定する病院、同条第二項 に規定する診療所又は同法第二条第一項 に規定する助産所の用に供する施設

四  多数の者の利用に供する庁舎で次に掲げるもの

イ 国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの

ロ 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎

ハ 都道府県庁、都道府県の支庁又は地方事務所の用に供する庁舎

ニ 指定市町村が設置する市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎

ホ 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎

五  宿舎(職務上常駐を必要とする職員又は職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものを除く。)

2.学校や福祉施設について

(1)許可の例外の例外

規則25条各号に記載の施設については、農地法5条の許可制の例外の例外となる。

学校や福祉施設については、国又は都道府県等が設置主体であっても、原則に戻り許可制の対象となるが、次の規定の対象となる。

農林水産省HPより抜粋

「なお、国、都道府県又は指定市町村が転用する場合には許可は不要とされていますが、学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎のために転用する場合には、許可権者と協議を行う必要があり、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。また、市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。」

http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_tenyo/

(2)根拠条文

参照条文

農地法(昭和二十七年七月十五日法律第二百二十九号)

第四条  

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(・・・)

8  国又は都道府県等が農地を農地以外のものにしようとする場合(第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。

9  都道府県知事等は、前項の協議を成立させようとするときは、あらかじめ、農業委員会の意見を聴かなければならない。

(・・・)

参照条文

第五条  

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(・・・)

4  国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて第一項の許可があつたものとみなす。

5  前条第九項及び第十項の規定は、都道府県知事等が前項の協議を成立させようとする場合について準用する。(・・・)。