廃棄物の処理及び清掃に関する法律について(1)

2022年4月7日

まずは、廃棄物等の定義について確認!

1. 条文

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)

第二条 

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

2.「産業廃棄物」とは

  1. 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
  2. 輸入された廃棄物(前記及び「航行廃棄物」と「「携帯廃棄物」を除く)

分解すると、

(1)事業活動に伴つて生じた廃棄物

であり

(2)燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

3.政令で定める産業廃棄物

条文が長いので、大胆にカッコ内は省略。
(なお、カッコ内の規定も重要)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)

第二条 

法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一 紙くず(・・・)
二 木くず(・・・)
三 繊維くず(・・・)
四 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
四の二 と畜場法(・・・)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(・・・)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物
五 ゴムくず
六 金属くず
七 ガラスくず、コンクリートくず(・・・)及び陶磁器くず
八 鉱さい
九 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
十 動物のふん尿(・・・)
十一 動物の死体(・・・)
十二 大気汚染防止法(・・・)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(・・・)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
イ 燃え殻(・・・)
ロ 汚泥(・・・)
ハ 廃油(・・・)
ニ 廃酸(・・・)
ホ 廃アルカリ(・・・)
ヘ 廃プラスチック類(・・・)
ト 前各号に掲げる廃棄物(・・・)
十三 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(・・・)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの

4.「一般廃棄物」とは

産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

5.そもそも「廃棄物」とは

ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)

6.「特別管理~廃棄物」とは

爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定められた、一般廃棄物または産業廃棄物。

たとえば次のようなもの(詳細は、施行令第1条や第2条の4を参照。)

  • ポリ塩化ビフェニル汚染物
  • 廃水銀
  • 廃石綿

7.ポリ塩化ビフェニルってなに?

よく耳にするPCB(polychlorinated biphenyl)。

困ったときのWikipedia。

ポリ塩化ビフェニル – Wikipedia

熱に対して安定で、電気絶縁性が高く、耐薬品性に優れている。加熱や冷却用熱媒体、変圧器やコンデンサといった電気機器の絶縁油、可塑剤、塗料、ノンカーボン紙の溶剤など、非常に幅広い分野に用いられた。
一方、生体に対する毒性が高く、脂肪組織に蓄積しやすい。発癌性があり、また皮膚・内臓への障害やホルモン異常を引き起こすことが分かっている。
(上記Wikipediaより引用)

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