1.代表取締役等住所非表示措置
この措置は、一定の要件のもと、株式会社の代表取締役などの住所情報を、登記事項証明書や登記情報提供サービスにて表示させないようにするものです。
あくまで「表示させない」だけなので、登記情報としては記録されることになります。
したがい、就任時などには住所情報を登記申請の内容とする必要がありますし、変更が生じた場合には変更登記が必要となります。
2.注意書き(法務省HPを参照!)
すでに問い合わせを何件かいただきましたが、下記の点には注意が必要です。
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html 【法務省HP:代表取締役等住所非表示措置について】より
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。
参考記事(外部リンク)
不動産取引時など、会社の代表取締役の住所を確認する場面は多々あります。
住所秘匿により「一定の支障」が生じるケースは容易に想像できるところです。
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