1.復代理人・代理人と申請情報の関係
新訂不動産登記書式精義上P167注8
昭和39年11月30日民事三発953(タイトル「司法書士が作成する不動産登記申請書の様式について」!)における注9(確認したものだと「複」代理と記載。)。
結論としては、申請書上に中間の代理人の表示をすることを要しないというもの。
2.添付情報としての会社法人等番号の提供について
不動産登記令(平成十六年十二月一日政令第三百七十九号)
第七条
登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
イ 会社法人等番号(・・・)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
不動産登記規則(平成十七年二月十八日法務省令第十八号)
第三十七条の二
法人である代理人によって登記の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
3.申請書上に登場しない法人の会社法人等番号について
法務局HPにある「建物滅失登記」の記載例
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001189459.pdf
添付する建物滅失証明書は、申請情報には登場しない「取壊工事の請負業者」が書類作成者となる。当該書面については、その真実性を確認するため、この業者の代表者の資格を証する書面と印鑑証明書の添付を要求されるところ、会社法人等番号を提供すれば資格を証する書面の添付は省略できるとするもの。
その際の、会社法人等番号の提供方法が、上記記載例では次のようになっている。
添付情報
建物滅失証明書(会社法人等番号 1234-56-789000)
誰の会社法人等番号であるかは、記載しなくてもよいということか(明らかだから?)。
4.最後に
司法書士会会員向けのサイトにて議論がされていました。以下に、スレッドタイトルのみ記載。
「中間代理人と会社法人等番号提供の方法」
やはり「誰の会社法人等番号であるか」は記載するべきか。
例:
建物滅失証明書(株式会社○○の会社法人等番号 1234-56-789000)