建設業法における主な用語の定義【その2】

1.建設業法における主な用語の定義

「その1」では、「建設業」「経営管理責任者」「経営管理体制」について、確認している。

「その3」では、主任技術者について、確認している。

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2.「専任技術者」とは

※以下、特段の言及のない限り「一般建設業」を前提としている。

「専任技術者」についても「経営管理責任者」同様に、法令上ストレートに定義された言葉ではないが、つぎのような建設業許可の要件を満たす者を指すとされている。

参照条文

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
(・・・)
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(・・・)による高等学校(・・・)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(・・・)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

条文を分解すると、つぎのとおり。
いずれかに該当する者がいればOK。

  • つぎに該当する者が「営業所ごとに」「専任」として置かれること。
    • (イ要件)学校・学科・実務経験(5年or3年以上)
    • (ロ要件)実務経験(10年以上)
    • (ハ要件)上記と同等以上だと国土交通大臣が認定した者

いずれも技術の有無が問われるものであるため「許可を受けようとする建設業に係る建設工事」とリンクさせる必要がある。

上記要件における「学科」については、建設業法施行規則の1条に規定されている。
(なぜ1条なのだろうか?)

上記要件における「同等以上だと国土交通大臣が認定した者」については、建設業法施行規則の第7条の3に規定されている。
非常に長く読みにくいので、各都道府県等の手引を参照することをオススメ。
(技術検定や技術士試験などの国家資格等は、ここに含まれる。)

3.「令3条の使用人」とは

※以下、特段の言及のない限り「一般建設業」を前提としている。

(1)支配人、支店又は支店に準ずる営業所の代表者

建設業許可申請の際に登場する「令3条の使用人」については、その名のとおり建設業法施行令3条の確認からスタートする。

参照条文

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)

(使用人)
第三条 
法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条【支店に準ずる営業所】に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

参照条文

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)

(支店に準ずる営業所)
第一条 
建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

あらためて確認すると、「令3条の使用人」とは、つぎの者を指す。

  • 支配人
  • 支店の代表者
  • 支店に準ずる営業所の代表者

(2)令3条を指示する条文の確認

参照条文が多いので、指示されている条項の概要のみ整理すると、つぎのとおり。

法6条(許可申請書の添付書類)1項4号:欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面を提出すべき者

法7条(許可の基準)3号:請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことを示すべき者

法8条4号・12号・13号:不許可基準において、該当すべき者がいないことを確認すべき者

上記を準用する法17条:特定建設業の許可における準用

法28条(指示及び営業の停止)1項3号:ある者が、業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。

法29条の4(営業の禁止):営業の禁止を命ずべき者

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