1.中間試案の公表
法制審議会民法(成年後見等関係)部会より、改正に関する中間試案が公表された。
同部会は、令和6年4月9日開催の第1回から数えて既に21回の会議が開催されている。
(議事録だけを見ても、非常に面白い。)
なお以下の整理は、中間試案のみを参考として、その内容の整理を試みるもの。
他の記事にも言えることだが、(他の記事にもまして)理解や整理に誤りがある可能性がある点、ご了承ください。
2.大項目「法定後見の開始の要件及び効果等」について
(1)大項目を抜粋
- 法定後見の開始の要件及び効果等
- 法定後見の終了
- 保護者に関する検討事項
- 法定後見制度に関するその他の検討事項
- 任意後見制度における監督に関する検討事項
- 任意後見制度と法定後見制度との関係
- 任意後見制度に関するその他の検討
- その他
一見サラッとした感じに見えるが、内容は非常に濃い。
(2)「任意後見制度に関するその他の検討」及び「その他」における小項目を抜粋
「任意後見制度に関するその他の検討」について
- 任意後見契約の方式、任意後見契約の一部の解除及び当事者の合意による事務の委託の追加(変更)、任意後見契約の一部の発効、予備的な任意後見受任者
- その他
「その他」について
- 成年後見制度に関する家事審判の手続についての検討等
- 身体障害により意思疎通が著しく困難である者
- その他
3.任意後見制度に関するその他の検討
(1)任意後見契約の方式、任意後見契約の一部の解除及び当事者の合意による事務の委託の追加(変更)、任意後見契約の一部の発効、予備的な任意後見受任者
【任意後見契約の方式】
現行法の規律を維持する。
(任意後見契約の方式を公正証書による要式行為とする)
【任意後見契約の一部の解除及び当事者の合意による事務の委託の追加(変更)】
任意後見契約で合意した委託に係る事務の一部について委託の合意を解除したり、逆に、他の事務を追加することについて、引き続き検討する。
【任意後見契約の一部の発効】
任意後見契約の一部(一部の事務の代理権の付与)を段階的に発効させることを認めることについて、引き続き検討する。
【予備的な任意後見受任者(任意後見契約の登記に関する規律等)】
(案1)任意後見監督人が選任されたことのみを発効の停止条件とする現行法の規律を維持する。
(案2)予備的な任意後見受任者の定めをする任意後見契約の締結を可能(同時に当該契約につき登記も可能)とする規律を設ける。
(2)その他
- 本人の意思の尊重等に関する規律について、法定後見の規律と同様の見直しを行う。
- 契約締結から一定期間を経過した後は、任意後見契約の発効後であっても家庭裁判所の許可なく解除をすることができるようにすべきとの考え方がある。
- 法定後見に係る期間に関する規律を設ける場合には、任意後見についても有効期間をもうけるべきとの考え方がある。
- 任意後見契約を親権者等の法定代理人が締結することができるか否かに関する規律をもうけるべきとの考え方につき、引き続き検討する。
- 本人の治療行為その他の医的侵襲に関する同意に関する事務を任意後見受任者(任意後見人)に委託することができるようにすべきとの考え方がある。
4.その他
(1)成年後見制度に関する家事審判の手続についての検討等のうち「法定後見制度における精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取」について
「法定後見の開始の要件及び効果」における考え方ごとに、つぎのような考え方がある。
【現行の類型を維持する考え方の場合】
現行法の規律を維持する。
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)
(精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取)
第百十九条
家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見開始の審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 家庭裁判所は、成年被後見人の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、民法第十条の規定による後見開始の審判の取消しの審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。
【特定の法律行為ごとに保護の必要性を判断していく考え方の場合】
(案1)
<>家庭裁判所は、本人の精神の状況につき鑑定をしなければ、次の審判(どの審判を対処にするかについては考え方の違いあり)をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。
a 保護者の同意を要する旨の審判(本人以外の請求により、当該審判をする場合で、本人が同意の意思表示をできないとき。)
b 特定の法律行為を取り消すことができる旨の審判
c 保護開始の審判
<>家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、次の審判(どの審判を対処にするかについては考え方の違いあり)をすることができない。ただし、cからfまでの審判にあっては、必要がなくなったと認めることを理由としてこれらの審判をするときは、この限りでない。
a 保護者の同意を要する旨の審判(本人の請求、または当該審判をする場合で本人が同意している場合に限る。)
b 保護者に代理権を付与する旨の審判
c 保護者の同意を要する旨の審判の取消しの審判
d 保護者に代理権を付与する旨の審判の取消しの審判
e 特定の法律行為を取り消すことができる旨の審判の取消しの審判
f 保護開始の審判の取消しの審判
(案2)
家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、次の審判(どの審判を対処にするかについては考え方の違いあり)をすることができない。ただし、eからhまでの審判にあっては、必要がなくなったと認めることを理由としてこれらの審判をするときは、この限りでない。
a 保護者の同意を要する旨の審判
b 保護者に代理権を付与する旨の審判
c 特定の法律行為を取り消すことができる旨の審判
d 保護開始の審判
e 保護者の同意を要する旨の審判の取消しの審判
f 保護者に代理権を付与する旨の審判の取消しの審判
g 特定の法律行為を取り消すことができる旨の審判の取消しの審判
h 保護開始の審判の取消しの審判
【上記(特定の法律行為ごとに考える)を原則としつつ一定の類型を残す考え方の場合】
(事理弁識能力が不十分である者について)
家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、次の審判をすることができないものとする。ただし、bの審判については、必要がなくなったと認めることを理由として、この審判をするときは、この限りでない。
a 保護を開始する旨の審判
b 保護を開始する旨の審判の取消しの審判
(事理弁識能力を欠く常況にある者について)
家庭裁判所は、本人の精神の状況につき鑑定しなければ、保護を開始する旨の審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。
また、家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ「保護を開始する旨の審判の取消しの審判」をすることができない。ただし、必要がなくなったと認めることを理由としてこの審判をするときは、この限りでない。
(2)成年後見制度に関する家事審判の手続についての検討等のうち「法定後見制度における精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取」以外の項目について
【法定後見制度に関する事実の調査及び証拠調べ】
家庭裁判所は、市町村等に対し、本人の保護の状況その他の必要な事項につき意見を求めることができる旨の規律を設けるとの考え方について、引き続き検討する。
【法定後見制度に関する保全処分】
「法定後見の開始の要件及び効果」における考え方において、「特定の法律行為ごとに保護の必要性を判断していく考え方」または「特定の法律行為ごとに考えることを原則としつつ一定の類型を残す考え方」を取る場合に、前者については「保護者の同意を要する旨の審判事件又は保護者に代理権を付与する旨の審判事件)を本案とする財産の管理」を、後者については「法定後見の開始の審判事件」を本案とする財産の管理者の選任及び事件の関係者に対する指示の保全処分について、その要件を緩和すべしとの考え方がある。
同じケースについて、選任された財産の管理者が民法103条に規定する権限を越える行為を必要とするときに家庭裁判所の許可を得て当該行為をすることができる旨の規律について見直すべしとの考え方がある。
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)
(後見開始の審判事件を本案とする保全処分)
第百二十六条
家庭裁判所(・・・)は、後見開始の申立てがあった場合において、成年被後見人となるべき者の生活、療養看護又は財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、後見開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、成年被後見人となるべき者の生活、療養看護若しくは財産の管理に関する事項を指示することができる。
2 家庭裁判所は、後見開始の申立てがあった場合において、成年被後見人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、後見開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、成年被後見人となるべき者の財産上の行為(民法第九条ただし書に規定する行為を除く。第七項において同じ。)につき、前項の財産の管理者の後見を受けることを命ずることができる。
3 家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、第百七条の規定にかかわらず、その者の陳述を聴く手続を経ずに、前項の規定による審判(次項から第七項までにおいて「後見命令の審判」という。)をすることができる。
4 後見命令の審判は、第一項の財産の管理者(数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによって、その効力を生ずる。
5 後見命令の審判は、成年被後見人となるべき者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人となるべき者については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。
6 審判の告知を受ける者でない者による後見命令の審判に対する即時抗告の期間は、第一項の財産の管理者が第四項の規定による告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。
7 後見命令の審判があったときは、成年被後見人となるべき者及び第一項の財産の管理者は、成年被後見人となるべき者がした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
8 前条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。この場合において、前条第三項中「成年被後見人」とあるのは、「成年被後見人となるべき者」と読み替えるものとする。
民法(明治二十九年法律第八十九号)
(管理人の職務)
第二十七条
前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
(管理人の権限)
第二十八条
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
(管理人の担保提供及び報酬)
第二十九条
家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
(3)身体障害により意思疎通が著しく困難である者
身体障害により意思疎通が著しく困難である者の成年後見制度の利用に関して、規律を設けることとするか否かについては、引き続き検討する。
(4)その他
成年後見制度の見直しに伴い、成年後見登記の制度について、所要の整備を行う。

