障害者の権利に関する条約第12条

(参照元:https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html

第十二条 法律の前にひとしく認められる権利

1 締約国は、障害者が全ての場所において法律の前に人として認められる権利を有することを再確認する。

2 締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。

3 締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用する機会を提供するための適当な措置をとる。

4 締約国は、法的能力の行使に関連する全ての措置において、濫用を防止するための適当かつ効果的な保障を国際人権法に従って定めることを確保する。当該保障は、法的能力の行使に関連する措置が、障害者の権利、意思及び選好を尊重すること、利益相反を生じさせず、及び不当な影響を及ぼさないこと、障害者の状況に応じ、かつ、適合すること、可能な限り短い期間に適用されること並びに権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関による定期的な審査の対象となることを確保するものとする。当該保障は、当該措置が障害者の権利及び利益に及ぼす影響の程度に応じたものとする。

5 締約国は、この条の規定に従うことを条件として、障害者が財産を所有し、又は相続し、自己の会計を管理し、及び銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用を利用する均等な機会を有することについての平等の権利を確保するための全ての適当かつ効果的な措置をとるものとし、障害者がその財産を恣意的に奪われないことを確保する。

4項をブロックに分解する。

法的能力の行使に関連する措置が、つぎのことを確保するものとする。

  1. 障害者の権利、意思及び選好を尊重すること
  2. 利益相反を生じさせず、及び不当な影響を及ぼさないこと
  3. 障害者の状況に応じ、かつ、適合すること
  4. 可能な限り短い期間に適用されること
  5. 権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関による定期的な審査の対象となること

当該保障は、当該措置が障害者の権利及び利益に及ぼす影響の程度に応じたものとする。