「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」について(その2)

1.中間試案の公表

法制審議会民法(成年後見等関係)部会より、改正に関する中間試案が公表された。

同部会は、令和6年4月9日開催の第1回から数えて既に21回の会議が開催されている。
(議事録だけを見ても、非常に面白い。)

なお以下の整理は、中間試案のみを参考として、その内容の整理を試みるもの。
他の記事にも言えることだが、(他の記事にもまして)理解や整理に誤りがある可能性がある点、ご了承ください。

2.大項目「法定後見の開始の要件及び効果等」について

(1)大項目を抜粋

  1. 法定後見の開始の要件及び効果等
  2. 法定後見の終了
  3. 保護者に関する検討事項
  4. 法定後見制度に関するその他の検討事項
  5. 任意後見制度における監督に関する検討事項
  6. 任意後見制度と法定後見制度との関係
  7. 任意後見制度に関するその他の検討
  8. その他

一見サラッとした感じに見えるが、内容は非常に濃い。

(2)「法定後見の開始の要件及び効果等」における小項目を抜粋

  • 法定後見の開始の要件及び効果
  • 法定後見の規律に係る取消権者及び追認

3.法定後見の開始の要件及び効果

(1)法定後見制度の枠組み、事理弁識能力の考慮の方法並びに保護開始の審判の方式及び効果

甲案:
現行法の規律の基本的な枠組み(類型ごとの区別)を維持するとの考え方。
この考え方の場合には、期間を設けるなど、より権利制限が少ないかたちになるような微調整(?)をしていくことになる。

乙案:
類型をなくし、特定の法律行為に関する同意権・代理権を付与していくスタイル【乙案】。
(乙1案)完全に「特定の法律行為」ごとに考える
(乙2案)事理弁識能力の常況により類型的な考え方を残す。

(2)法定後見に係る審判をするための要件としての本人の同意等

上記(1)における甲案、乙案ごとに次のような考え方をとる。

甲案:現行の規律を維持

乙1案:
(案1)本人の同意を必要とする。ただし、本人が意思表示できない場合には、本人の身体又は財産に重大な影響を与えるおそれがあるときには、同意なしで開始審判ができる。
(案2)本人に異議がある場合には、開始審判をすることができない。

乙2案:
(案1)事理弁識能力が不十分である者については、本人の同意が必要。ただし、本人が意思表示できない場合には、本人の利益を著しく害する事由があるときは本人の同意不要。
事理弁識能力を欠く常況にある者については、本人の同意を要件としない。
(案2)事理弁識能力が不十分である者については、本人より異議ある旨の届出がなされた場合には開始審判不可。事理弁識能力を欠く常況にある者については、本人の同意を要件としない。

(3)申立権者(請求権者)

上記(1)において、いずれの案をとる場合においても、つぎのいずれかの案。

(案1):現行の規律を維持。
(案2):範囲を広げる方向で見直しを検討するべき。

いずれについても「四親等内の親族」の範囲を狭めるべきとの考え方があり、
案2については、公正証書によって申立権者を指定することができるようにすべきとの考え方がある。

4.法定後見の規律に係る取消権者及び追認

甲案、乙1案、乙2案、丙案という案がある。

(甲案)
取消権者についても追認についても、現行法の規律を維持。
(取消権者:本人等プラス同意権者)(追認:取消権者)

(乙1案)
本人等のほか、取消権を付与する審判を受けた保護者に限り取り消すことができる。
追認については、現行法の規律を維持。

(乙2案)
本人等のほか、同意権者または取消権を付与する審判を受けた保護者に限り取り消すことができる。
追認については、現行法の規律を維持。

(丙案)
本人等のほか、(事理弁識能力を欠く常況にある者についての保護の仕組みを設ける場合に限り)本人が事理弁識能力を欠く常況にあるときは、家庭裁判所が保護者に取消権を付与する旨の審判をすることができ、当該審判を受けた保護者は取り消すことができる。

いずれの考え方においても、「保護者が取消権を行使する場合には本人の意思を尊重する義務があることを明確にすべき」との意見がある。

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