沼津市・三島市・伊豆の国市など、周辺各市町で申請書の郵送が開始されています。
(自分が後見人を務めている方に対しても、申請書用紙が郵送されてきています。)
成年後見人等については、法定代理人であることが登記事項証明書等により確認ができれば、委任状なしで代理人として申請ができることになっています。(登記事項証明書は「写し」でもよい。参照『特別定額給付金事業における成年後見人等による 申請・受給の代理に関するQ&Aについて 』)
また、本給付金の申請権者は「世帯主」のみです。
ただし、
(1)配偶者からの暴力を理由に避難している人
(2)虐待により施設入所措置等がとられている障害者・高齢者
(3)児童養護施設等に入所措置等がとられている児童等
については、所定の要件を満たす場合、世帯主でなくとも本人に対して支給されることとなっています。