1.判決
先述の事件について,最高裁判所の判決がなされました。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85714(最高裁判所へのリンク)
2.一部引用
以下は,一部引用です。
(1)民法714条1項との関係
精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできない
(2)監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情?!
法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当
(3)総合考慮して・・衡平の見地から
ある者が,精神障害者に関し,このような法定の監督義務者に準ずべき者に当たるか否かは,その者自身の生活状況や心身の状況などとともに,精神障害者との親族関係の有無・濃淡,同居の有無その他の日常的な接触の程度,精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情,精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容,これらに対応して行われている監護や介護の実態など諸般の事情を総合考慮して,その者が精神障害者を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否かという観点から判断
3.確認
以上の前提のもと,今回の具体的事案においては,本人の配偶者,本人の長男のいずれについても民法714条に基づく(あるいは類推適用による)損害賠償責任は認められないと判断されました。
各社ニュースでも大きく取り上げられています。
結論として,家族の責任は否定されたわけですが,
- 一般論として責任が否定されたわけではなく(場合によっては,責任が認められるケースが生じうる?)
- 仮に責任が否定されたとして,実際に発生した損害は誰が負担すべきか未解決(今回の事例ではJRが損害を負担する結論となりました。)
である点には留意しなければならないと思います。
今回の判決にも,補足意見・意見がふされており,別の機会に,補足意見・意見についても,まとめて行きたいと思います。