1.条文の確認
参照条文
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
第八百五十九条
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
第八百六十四条
後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
第十三条
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
(・・・)
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
2.所有権移転登記申請に際して
成年被後見人が所有する非居住用不動産の所有権移転登記申請に際して、
決済時には後見監督人の同意書をもとめるところ、
当該同意書が添付書類となるか否か。
登記研究815号119頁の「実務の視点」で紹介されていました(登記研究248号73頁)。
禁治産制度の頃のものですが,現在でも通用しますよね。。。