成年後見等の申立てに関与して

2020年11月18日

司法書士業務の一つに「裁判所へ提出する書類の作成」というものがあります。

これは、ご本人と打合せの上で、ご本人に代わって裁判所提出書類を作成するという業務です。

この書類作成業務において、最近取扱いが増えているのが後見等開始申立書の作成です。
ご本人が認知症等の病気により判断能力が低下した場合に、ご本人の生活のサポートをする人を、裁判所に選んでもうう手続きなのですが、
この申立人となる人(弊所に書類作成をご依頼いただく方)は、法律上限定されています。

弊所の関与するケースでは、お子様あるいはご兄弟あるいはとなるケースが多いですが、ほかにも、ご本人に後見人等を選任する必用性があるものの、適切な申立権者がいないということが多々あります。

こうした場合には、市長申立てといって、お住いの市町長が申立権者となって手続きを進めることになるのですが、スピード感や申立ての精度には、自治体ごとに非常に大きな差があります。