「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」について(その7)

1.中間試案の公表

法制審議会民法(成年後見等関係)部会より、改正に関する中間試案が公表された。

同部会は、令和6年4月9日開催の第1回から数えて既に21回の会議が開催されている。
(議事録だけを見ても、非常に面白い。)

なお以下の整理は、中間試案のみを参考として、その内容の整理を試みるもの。
他の記事にも言えることだが、(他の記事にもまして)理解や整理に誤りがある可能性がある点、ご了承ください。

2.大項目「法定後見の開始の要件及び効果等」について

(1)大項目を抜粋

  1. 法定後見の開始の要件及び効果等
  2. 法定後見の終了
  3. 保護者に関する検討事項
  4. 法定後見制度に関するその他の検討事項
  5. 任意後見制度における監督に関する検討事項
  6. 任意後見制度と法定後見制度との関係
  7. 任意後見制度に関するその他の検討
  8. その他

一見サラッとした感じに見えるが、内容は非常に濃い。

(2)「任意後見制度と法定後見制度との関係」における小項目を抜粋

  • 任意後見制度と法定後見制度との併存の可否等
  • 任意後見契約が存在する場合に法定後見制度の利用を開始する要件等

3.任意後見制度と法定後見制度との併存の可否等

(1)甲案:併存不可

現行法の規律を維持する。
すなわち任意後見人と成年後見人等とが併存することを認めない。

参照条文

任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)

(任意後見監督人の選任)
第四条 
(・・・)
2 前項の規定により任意後見監督人を選任する場合において、本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)を取り消さなければならない
(・・・)

(2)乙案:併存可

任意後見人と成年後見人等とが併存することを認める。
任意後見人と成年後見人等との権限が重複する場合には「家庭裁判所は、任意後見人の権限を停止することができる。」などとして調整を図る。この点については、引き続き検討。

4.任意後見契約が存在する場合に法定後見制度の利用を開始する要件等

(1)上記3で甲案(併存不可)をとる場合

現行法の規律を維持する。

参照条文

任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)

(後見、保佐及び補助との関係)
第十条 
任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等【後見開始、保佐開始又は補助開始の審判】をすることができる。
2 前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができる。
3 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了する。

(2)上記3で乙案(併存可)をとる場合

任意後見契約が存在する場合に法定後見制度の利用を開始する要件については現行法の規律を維持する。

法定後見制度の利用を開始している場合に任意後見人の事務の監督を開始する要件については、現行法の規律を削除する。

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