「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」について(その6)

1.中間試案の公表

法制審議会民法(成年後見等関係)部会より、改正に関する中間試案が公表された。

同部会は、令和6年4月9日開催の第1回から数えて既に21回の会議が開催されている。
(議事録だけを見ても、非常に面白い。)

なお以下の整理は、中間試案のみを参考として、その内容の整理を試みるもの。
他の記事にも言えることだが、(他の記事にもまして)理解や整理に誤りがある可能性がある点、ご了承ください。

2.大項目「法定後見の開始の要件及び効果等」について

(1)大項目を抜粋

  1. 法定後見の開始の要件及び効果等
  2. 法定後見の終了
  3. 保護者に関する検討事項
  4. 法定後見制度に関するその他の検討事項
  5. 任意後見制度における監督に関する検討事項
  6. 任意後見制度と法定後見制度との関係
  7. 任意後見制度に関するその他の検討
  8. その他

一見サラッとした感じに見えるが、内容は非常に濃い。

(2)「任意後見制度における監督に関する検討事項」における小項目を抜粋

  • 任意後見人の事務の監督の在り方
  • 任意後見人の事務の監督の開始に関する検討

3.任意後見人の事務の監督の在り方

(案1)
現行法の規律を維持する。

(案2)
任意後見監督人による監督を必須のものとせず、家庭裁判所の判断により、家庭裁判所が直接任意後見人の事務の監督をすることを認める。

4.任意後見人の事務の監督の開始に関する検討

(1)任意後見人の事務の監督を開始する要件

現行法の規律を維持する。

  • 本人の事理弁識能力が不十分な状況にあることを任意後見人の事務の監督を開始する裁判の要件とする。
  • 本人以外の者の請求により監督を開始するための裁判をするには、あらかじめ本人の同意がなければならない(本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない)。
参照条文

任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)

(任意後見監督人の選任)
第四条 
任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 本人が未成年者であるとき。
二 本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。
三 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。
イ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百四十七条各号(第四号を除く。)に掲げる者
ロ 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
ハ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
2 前項の規定により任意後見監督人を選任する場合において、本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)を取り消さなければならない。
3 第一項の規定により本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
4 任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族若しくは任意後見人の請求により、又は職権で、任意後見監督人を選任する。

(2)適切な時機に任意後見人の事務の監督を開始するための方策

【申立権者(請求権者)の範囲について】
現行法の申立権者(請求権者)に加えて、申立権者を広げる方向で見直すことについて、引き続き検討する。

考え方として「法定後見の保護者を申立権者とする」「現行法の申立権者に加えて、本人が公正証書において申立権者を指定することができ、その指定された者を申立権者とする。」といったものがある。


【申立義務について】
一部の申立権者にその申立てを義務付ける規律を設けるか否かについて、引き続き検討する。

とりわけ「任意後見受任者」につき、「本人の事理弁識能力が不十分な状況にある場合には、任意後見人の事務の監督を開始するための裁判手続の申立てをしなければならない」という義務を課すべきとの考え方がある。

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