「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」について(その3)

1.中間試案の公表

法制審議会民法(成年後見等関係)部会より、改正に関する中間試案が公表された。

同部会は、令和6年4月9日開催の第1回から数えて既に21回の会議が開催されている。
(議事録だけを見ても、非常に面白い。)

なお以下の整理は、中間試案のみを参考として、その内容の整理を試みるもの。
他の記事にも言えることだが、(他の記事にもまして)理解や整理に誤りがある可能性がある点、ご了承ください。

2.大項目「法定後見の開始の要件及び効果等」について

(1)大項目を抜粋

  1. 法定後見の開始の要件及び効果等
  2. 法定後見の終了
  3. 保護者に関する検討事項
  4. 法定後見制度に関するその他の検討事項
  5. 任意後見制度における監督に関する検討事項
  6. 任意後見制度と法定後見制度との関係
  7. 任意後見制度に関するその他の検討
  8. その他

一見サラッとした感じに見えるが、内容は非常に濃い。

(2)「法定後見の終了」における小項目を抜粋

  • 法定後見の開始の審判又は保護者に権限を付与する旨の(個別の)審判の取消し
  • 法定後見に係る期間

3.「法定後見の開始の審判又は保護者に権限を付与する旨の(個別の)審判の取消し

「法定後見の開始の要件及び効果等」における考え方により、この場面における考え方がわかれる。

(1)現行の類型を維持する考え方の場合

現行法の規律を維持する。

(2)特定の法律行為ごとに保護の必要性を判断していく考え方の場合

本人の事理弁識能力が回復し「能力不十分」とは言えなくなった場合:
①保護開始の審判、②特定の法律行為につき同意を要する旨の審判(あるいは取消権を付与する審判)、③特定の法律行為への代理権を付与する審判、これら3つの審判を取り消す。

保護の必要性がなくなった場合:
請求権者の請求により、①特定の法律行為につき同意を要する旨の審判(あるいは取消権を付与する審判)、②特定の法律行為への代理権を付与する審判、これら2つの審判を取り消す。
ただし、①②の全ての審判を取り消す場合には、保護開始の審判も取消しをする。

(3)上記(2)を原則としつつ一定の類型を残す考え方の場合

能力が回復し「能力不十分」あるいは「能力を欠く常況」でなくなった場合:
請求権者の請求により保護開始の審判を取り消す。

保護の必要性がなくなった場合:
(事理弁識能力が不十分である者について)請求権者の請求により、同意を要する旨の審判、代理権を付与する審判、取消権を付与する審判を取り消す。
これらの全ての審判が取り消される場合には、保護開始の審判も取り消す。
(事理弁識能力を欠く常況にある者について)請求権者の請求により、保護開始の審判を取り消す。

(4)後注あり

現行法の仕組みよりも「『保護者であったもの』が『保護者の地位を有しないこととなる場面が増える』」ことから、取引の相手方の保護について、引き続き検討が必要とされている。

4.法定後見に係る期間

案1:現行法の規律を維持する。

法定後見に係る期間は設けない。

案2:個別の審判において「期間」を定める

(1)期間を定める。

次の審判をする場合には「期間」を定めなければいけない。

  • 保護者に代理権を付与する審判
  • 保護者の同意を要する旨の審判
  • 取消権を付与する審判(P.10では「取り消すことができる法律行為の期間」と記載されている。法律行為の効力の期間によって、取消権の範囲を限定するのか?)
  • 保護者を選任する審判

(2)保護者は、期間満了前の一定期間の間に、更新の要否について家庭裁判所に報告することを要する。なお、当該報告をしない場合には、このことをもって当該保護者の「解任事由」となりうる。

(3)保護者及び各審判の請求権者は、期間満了前の一定期間の間に、更新を求める旨の申立てをすることができる。

案3:法定期間を設定する

(1)保護者は、保護開始から法定期間経過後、一定期間内に、家庭裁判所に対して保護開始の要件の存在に関する報告をしなければいけない。なお、当該報告をしない場合には、このことをもって当該保護者の「解任事由」となりうる。

(2)家庭裁判所は、上記報告又は職権による調査をおこなったうえで、要件が存在していると認めることができない場合には、申立て又は職権で、保護開始の審判(代理権や取消権にかかる、その他の審判を含む。)を取り消す。

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