三島市 空家等登記支援事業のお知らせ | 公益社団法人 全日本不動産協会 静岡県本部
市のHP上でリンクが見つけられなかったので、
ネット検索でヒットした、
全日本不動産協会のリンクを貼らせていただきました。
上限5万円として、
空家等の相続人が、相続登記をし、当該空家等を譲渡した場合に、
相続登記に要する補助対象経費の2分の1を補助してくれるという画期的な制度です。
(注)相続登記するだけでなく「譲渡」する必要があります。
補助対象経費となるのは、
1.相続登記に関する司法書士報酬
2.相続登記に必要な官公署の証明書発行に要する手数料及び通信費
3.相続登記に関する登録免許税
4.相続人特定調査のための行政書士等の報酬
5.遺産分割協議の代理人としての、弁護士報酬
また、補助の条件として、
1.相続登記にかかる物件が、被相続人の居住の用に供されていたもの。
2.相続登記にかかる物件が、被相続人の相続開始直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったもの。
3.空家等の譲渡にあたり、譲渡所得の特別控除をうけることができないもの。
4.相続登記が令和2年4月1日以降であること。
条件3は、簡単に言ってしまえば「相続開始から3年以内」。
単身生活していた親御さんのご自宅が、相続登記しないまま、3年経過してしまったということなら、補助の可能性がでてきます。
シンプルな相続登記でも、
補助対象経費1~3の合計で5万円はかかるので、非常に便利な制度ですね。
空家等の譲渡後に申請ということなので、どれくらい実案件がでてくるのかわからないですが、弊所でも積極的に活用していきたいです。