目次
1.文字コード
PCで入力可能な文字には、すべてコードがふられている。コードのふられていない文字は入力することができない。
この文字とコードの対応は「規格」としてまとめられている。
現在、一般的なパソコンで利用されている漢字の文字コードは、「JIS漢字コード」らしい。
一方で、戸籍上で利用されている漢字は、上記「JIS漢字コード」記載の漢字よりも多い。
2.外字(文字コードの存在しない文字)
(1)外字の存在
では、「JIS漢字コード」に存在しない漢字をPC上で入力したいときにはどうすればよいのか。
その場合には「外字」として文字を登録しコードを得た上で、PCで入力する。
「外字」とは、外字とは特定の文字集合(文字コードなど)に含まれない文字のことをいう(規格外の文字だから、外字か?)
(※上記にも記載されているが、常用漢字外の漢字を外字ということもある。)
(2)外字登録はパソコンごとに
この外字登録は、個別のパソコンで行われるから、外字登録をしていない別のパソコンを使うと、登録したはずの外字が表示されなかったり、最悪、当該コードに別の外字が登録されていて、意図しない文字が表示されることもある。
(弊所では、外字登録を複数のPCで同期させているが、これを怠った結果、違う文字が表示されていたことがあった。。)
(大規模な事業所であれば、固有の文字集合を、共有して利用しているのかもしれない。)
3.戸籍には「外字」がいっぱい
(1)外字だらけの戸籍を電子化する!
戸籍のように、通常の文字コードよりも多くの漢字を利用している情報を電子化する場合には、規格外の文字を外字登録する必要がある。
しかもそれを、電子化された情報を利用する各市町で同期させなければならない。
そんなことは無理なので、解決策として、戸籍用の文字コードを利用するという方法がとられた。
それが「戸籍統一文字情報」である。
(それにしてもウィキペディア様々である。)
(2)戸籍統一文字情報
この「戸籍統一文字情報」は、インターネットで利用することができる。
試しに、何か漢字を検索してみると、該当する漢字に6桁の番号(戸籍統一文字番号)が振られているのが確認出来る。
(例:「漢」の戸籍統一文字番号は203690。)
もしも戸籍に利用されている文字が「戸籍統一文字情報」にないときはどうするのか?
その場合の対応は「平成16年04月01日民一928通達」に記載されており、具体的には
- 市区町村長から法務局等の長に報告
- 法務局等の長は、法務省民事局長に報告。
となっている。
登記を申請する際に、外字が登場した場合にも、上記戸籍統一文字情報のHPで該当する漢字を検索し、外字登録をした上で申請するという対応をとっていたが、最近、これがかわった。
「登記統一文字」の登場である。
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