漢字の入力について(登記統一文字と戸籍統一文字)その2

2016年7月7日

0.前稿からの続き。

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1.文字コード PCで入力可能な文字には、すべてコードがふられている。コードのふられていない文字は入力することができない。 この文字とコードの対応は「規格」とし…

1.戸籍統一文字情報とは

(1)登記記録において取扱可能な文字

次のHPにおいて、「登記統一文字」に関する説明がなされている。

「登記・供託オンライン申請システム」について

参考記事(外部リンク)
登記・供託オンライン申請システムは、登記、供託に関する申請・請求をインターネットを利用して行えます。

「文字入力に関する機能改修の概要及び変更点について」

「戸籍統一文字を含め登記記録において取扱可能な文字(以下,『登記統一文字』という)」

(2)「登記統一文字」について掘り下げる

他にもネット検索をして次の情報を発見した。

参考記事(外部リンク)
株式会社リーガルの社員によるオフィシャルブログです。司法書士システム“権”(ちから)、土地家屋調査士システム“表”(しるす)、弁護士システム“護”(まもる)など…

上記で紹介されているのが次のサイト。

参考記事(外部リンク)
http://mojikiban.ipa.go.jp/1292.html

独立行政法人情報処理推進機構のHP

http://www.meti.go.jp/information/downloadfiles/c100806a04j.pdf

経済産業省の委託事業「汎用電子情報交換環境整備プログラム」の成果報告書

2番目に記載したリンク先資料の中に「登記統一文字」の定義が紹介されている。

いわく

「登記事務の電算化を目的として、法務省は、登記簿の記載事項に必要とされる文字を網羅した登記統一文字を定め、平成 20 年度から全国の登記所(法務局)で順次運用が開始される登記新システムに登載する。登記統一文字は、同じ法務省の戸籍統一文字を拡張したものである。この拡張部分は「登記固有文字」と呼ばれ、主として全国約 600 ヶ所の登記所で制作され、保有されている「外字」から成る。」(P21。太字は筆者。)。

登記で使われている文字は、戸籍で使われている文字よりももっと多かったということか。

2.戸籍統一文字情報と登記統一文字

同じ法務省管轄なんだから、一緒にすれば良いのにと思ったのですが、確かに、いたずらに漢字を増やせばいいというものではない。

そのあたりの趣旨は、先述のHPでも記載されており、一部を抜粋。

参考記事(外部リンク)
http://mojikiban.ipa.go.jp/1292.html

独立行政法人情報処理推進機構のHP

「(・・・)複数の字形に対して一つの共通な符号(コード)を与える場合があります(・・・)。(・・・)。文字コードの主な目的が、意味的な情報交換である場合には、意味も読みも同じであり、形も類似な字形を、コードとしては区別しない方が、その目的にかなっています。このような考え方は、漢字だけに特有のものではなく、コミュニケーションの手段としての言語が持っている普遍的な性質です。」

「しかし、特に人名や地名などの漢字による表記の場合、意味的な情報交換とは別の次元で、視覚的な表記が個人や地域の独自性と尊厳を表象する場合が多々あります。」

「JISやUCSでは、それぞれ包摂又は統合されているため、文字コードとしては区別がありませんが、行政実務や、冠婚葬祭の案内状などでは社会通念上使い分けられることがあり、これらを区別できないコンピュータでは文章作成等に支障の出る場合があります。」

 ※JISやUCSは、一般的に利用される文字コードのこと。

3.行政用の文字情報データ

先に紹介した資料は、経済産業省の委託事業「汎用電子情報交換環境整備プログラム」の成果報告書からの抜粋なのですが、この事業、内容が壮大です。

さらに抜粋。

「第2章 文字情報の整理・体系化

2.1 調査研究の目的と概要

平成 14 年度から 17 年度までの汎用電子情報交換環境整備プログラムフェーズ 1(以下、フェーズ 1)では、戸籍統一文字約 56,000 字住民基本台帳ネットワークシステム統一文字(以下、住基統一文字)約 21,000 字、計延べ約 77,000 字の「行政用文字」に対して、辞書、国語施策、戸籍行政、文字コード規格などに基づいて文字情報を付与し、体系性を有する文字情報のデータ(「漢字情報テーブル」)を作成し、文字情報データベースに蓄積した。

平成 18 年度から 20 年度までの汎用電子情報交換環境整備プログラムフェーズ 2(以下、フェーズ 2)では、フェーズ 1 で作成した文字情報のデータ(「漢字情報テーブル」)を拡充し、さらに整備を進めることを目的とする。具体的には、法務省の登記事務に用いる登記統一文字約 68,000 字について、辞書、国語施策、戸籍行政、文字コード規格などに基づいて文字情報を付与し、フェーズ 1 で整備した戸籍統一文字・住基統一文字に、新たに登記統一文字を加えた「行政用文字」を範囲として、体系性を有する文字情報のデータ(「漢字情報テーブル」)を作成する。」(太字は筆者。)

 「住基統一文字」というのもあるのですね。知らなかった。。

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