会社の商号にピリオド(.)をつかうとき【会社設立・商号変更】

2023年1月15日

1.会社の商号に使える文字

(1)条文の確認

参照条文

商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)
第五十条
商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。

参照条文

法務省告示 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第51条の2第1項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定に基づき,商号の登記に用いることができる符号を次のように定め,平成14年11月1日から施行する。
平成14年7月31日            法務大臣 森 山 眞 弓
1 ローマ字
2 アラビヤ数字
3 アンパサンド,アポストロフィー,コンマ,ハイフン,ピリオド及び中点

【筆者注:上記条文は、現在は商業登記規則第50条】

(2)先例の確認

平成14年7月31日法務省民商第1841号依命通知に詳細が記載されている。
以下は、当該先例の抜粋。

参照条文

(・・・)

(3)その他の符号
その他の符号は、次の符号を使用することができる。
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「―」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)

(3)の符号は、1839号通達により、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ、会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭又は末尾に使用することはできない(「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることができる。)とされている。

(・・・)

2.商号におけるピリオドの使い方

(1)字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合

上記の「符号」は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ、会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭又は末尾に使用することはできないとされる。

たとえば「&」を例にとると、次のようになる。

(OK)株式会社T&T

(ダメ)株式会社ツキジテツヤ&

(2)「.」(ピリオド)についての例外

符号は「会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭又は末尾に使用することはできない」のが原則であるところ、「.」(ピリオド)については「省略を表すものとして商号の末尾」に用いることができるとされる。

3.ピリオドの使用例を調べてみる

(1)法人番号検索における調査

具体的にピリオドがどのようにつかわれているかを、国税庁の法人番号公表サイトで調べてみた。

参考記事(外部リンク)
このサイトでは、法人番号の指定を受けた者の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号(基本3情報)を公表しています。また、「基本3情報ダウ…

国税庁:法人番号公表サイト

(2)調べた結果

ピリオドで良くイメージされるのが、つぎのような使い方ではないでしょうか。

例: 株式会社A&CO.

世界的に有名なティファニー(Tiffany & Co.)はどうかと調べましたが、カタカナ表記でした・・・。

このほかにも、こんな例がありました。
(注:公表情報とはいえ、そのまま商号を記載するのは気が引けたので、若干改変して掲載しています。)

例: 株式会社TT.

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