独立行政法人住宅金融支援機構法の附則

2020年10月5日

1.よく見る附則を確認してみた

参照条文

独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)

附則
第三条

住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に公庫が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

(・・・)

住宅金融支援機構は、住宅金融公庫の一切の権利及び義務(国が承継する資産を除く)を承継する。

2.おまけ(業務範囲)

参照条文

第十三条

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
二 前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について次に掲げる行為を予定した貸付けに係るもの(以下「特定貸付債権」という。)のうち、住宅融資保険法(・・・)第三条に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして主務省令で定める有価証券に係る債務の保証(以下「特定債務保証」という。)を行うこと。
イ 信託法(・・・)第三条第一号に掲げる方法(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(・・・)第一条第一項の認可を受けた金融機関との間で同号に規定する信託契約を締結するものに限る。第二十三条第一項において同じ。)又は信託法第三条第三号に掲げる方法による信託(以下「特定信託」と総称する。)をし、当該信託の受益権を譲渡すること。
ロ 資産の流動化に関する法律(・・・)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に譲渡すること。
ハ その他イ又はロに類するものとして主務省令で定める行為
三 住宅融資保険法による保険を行うこと。
四 住宅の建設、購入、改良若しくは移転(以下この号において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
五 災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金(当該災害復興建築物の建設若しくは購入又は当該被災建築物の補修に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
六 災害予防代替建築物の建設若しくは購入若しくは災害予防移転建築物の移転に必要な資金(当該災害予防代替建築物の建設若しくは購入又は当該災害予防移転建築物の移転に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)、災害予防関連工事に必要な資金又は地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
七 合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金(当該合理的土地利用建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又はマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
八 子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭(単身の世帯を含む。次号において同じ。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅若しくは賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金(当該賃貸住宅又は当該建築物の建設に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又は当該賃貸住宅の改良(当該賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)に必要な資金の貸付けを行うこと。
九 高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(・・・)第七条第五項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る。)とすることを主たる目的とする人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
十 機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは次項第二号若しくは第五号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(・・・)第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
十一 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項に規定する業務のほか、次の業務を行う。
一 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(・・・)第七条の規定による調査、研究及び情報の提供を行うこと。
二 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(・・・)第七十七条、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(・・・)第百三十八条又は福島復興再生特別措置法(・・・)第三十一条若しくは第四十三条の規定による貸付けを行うこと。
三 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(・・・)第十九条の規定による貸付けを行うこと。
四 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二十条第一項の規定による保険を行うこと。
五 勤労者財産形成促進法(・・・)第十条第一項の規定による貸付けを行うこと。
六 中小企業退職金共済法(・・・)第七十二条第二項の規定による委託に基づき、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務の一部を行うこと。
七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。