市町相互間での住民票等の交付

2016年8月1日

1.静岡県駿豆地区12市町の相互交付

静岡県駿豆地区12市町の市役所・町役場で 、「住民票の写し」「印鑑登録証明書」、戸籍の「全部事項証明書」及び「個人事項証明書」の相互交付がされています。 

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/todokede/kofubasho.htm 

2.発行主体と事務委託

あくまでA市がB市に,A市の行う事務委託をすることとなるので,発行者はA市となります。 

ただし,発行された書面の下部に,「地方自治法第二百五十二条の十四に基づく事務委託によりB市が発行した」というような文言が付記されています。 

地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号) 

第二百五十二条の十四   

普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。 

2  前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 

3  第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。

第二百五十二条の二の二 

2  普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 

3  第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。

3.規約の例

上記に記載されている規約の一例として, 

長泉町と沼津市の間における規約が次のリンク。 

http://japan.nagaizumi.org/reiki/act/frame/frame110000580.htm