1.支配人の登記
(1)条文の確認
商業登記法(昭和三十八年七月九日法律第百二十五号)
第四十四条
会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
2 前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 支配人の氏名及び住所
二 支配人を置いた営業所
3 第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。
(2)添付書類
第四十五条
会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。
2 会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
2.支配人の役割
(1)支配人の役割
会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
第十条
会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。
(2)支配人の権限
第十一条
支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(3)支配人の選任
第三百四十八条
2 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
3 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
一 支配人の選任及び解任
第三百六十二条
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
3.まとめ
以上より,選任日は登記されない。
他方で,支配人が辞任(あるいは解任)した場合には,辞任(解任)した日付が記録される。
選任の場合には,選任にかかる決議が添付書類となる(就任承諾書は添付書類に含まれない。)。
他方,辞任の場合には辞任届,解任の場合には解任にかかる決議書面が添付書類となる。