会計限定監査役である旨の登記の省略

2019年4月15日

1.条文

参照条文

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第九百十一条
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
ロ 監査役の氏名

参照条文

附 則 (平成二六年六月二七日法律第九〇号)

第二十二条 
この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第九百十一条第三項第十七号イに掲げる事項の登記をすることを要しない。

2.登記義務の留保

この法律の施行後、最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、【監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨】の登記(以下「限定登記」という。)をすることを要しない。

ということなので、平成27年5月1日の法律施行後も直ちに、登記をすべしとはなっていない。

3.限定登記の前に監査役を廃止したら?

限定登記前に、監査役設置会社である旨の規定を廃止した場合、

一旦、限定登記を入れて、監査役設置会社である旨の登記を廃止しなければならないのか?

→不要とされている。

法務局のこちらの書式例P1の注を参照。

参考記事(外部リンク)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252678.pdf

「株式会社の機関設計の変更(取締役会設置会社の定め、監査役設置会社の定め及び監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの廃止並びに株式譲渡制限の定めの変更をする場合)」の書式例
【法務局HPより】

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